2010年1月31日日曜日

協会けんぽ、保険料率大幅引き上げ 全都道府県で

http://www.asahi.com/health/news/TKY201001270428.html

(朝日新聞2010年1月27日22時39分)

 全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定した。都道府県ごとに料率は異 なるが、全都道府県で1ポイント以上アップした。全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなる。不況により保険料収入が 大幅に落ち込んだことが影響した。

 新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され、厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用される。加入者数は約3500万人。平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。

 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がる。続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。

 急激な料率アップで、大幅な負担増となるのを避ける措置により、地域間格差は是正されているが、北海道と最も低い長野県(9.26%)との差は0.16ポイントで、現行の0.11ポイントより拡大。平均的な月収(28万円)では、月額150円の差が220円に広がる。

 協会けんぽの財政は、金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化した。2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても 約4500億円に上る。このため、政府は保険料率の急上昇を抑えるため、2010年度予算案に約600億円を計上した。これらに加え、大企業の従業員らが 加入する健康保険組合と公務員らが入る共済組合に高齢者医療に関する負担を肩代わりさせ、現在13%の国庫補助率を16.4%に上げる。それでも、大幅な 料率引き上げは避けられなかった。

 今後も保険料率の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示された。保険料率の上限は10%と法律で規定されており、厚労省は上限を引き上げる法改正も検討している。

 また、運営委員会は「国庫補助率の更なる引き上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国などに積極的に働きかけていく」ことを協会に求めることも決めた。

2010年1月28日木曜日

2010/01/28 要望書

法人に対し以下の要望書を提出いたしました。

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2010年1月26日火曜日

2010/01/25 知事面談

1月25日に池上委員長ら6人が川勝理事長と面会しました。
以下の要望について、すべて「正当である」とご理解をいただきました。


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2010年1月22日金曜日

組合だより4号

同意書署名ありがとうございました!

池上重弘執行委員

過半数代表にあらためて決定


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2010年1月19日火曜日

過半数代表者の選出にご協力下さい

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*本校教職員組合加入の方は署名の必要はありません

静岡文化芸術大学の教職員のみなさん

 公立大学法人への移行にともない、わたしたちの処遇に変更が生じ、新たな労使間の契約を結ばなければなりません。
 労働基準法第90条は、大学当局が就業規則を制定するに際して、「労働者の過半数で組織する労働組合」(過半数組合)もしくは「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)の意見を聴取する義務を定めています。

 2009年12月9日の選挙では、教職員組合執行委員長である池上重弘氏が、過半数代表者として選出されました。しかし「12月1日から適用される給与改定」に限定した代表者選挙でした。
 よってあらためて当面の過半数代表者を決めなければなりません。公立大学法人化に際して年度末には労使協定を結ぶことになっており、早急な対応がまたれます。選出方法として以下の2つが挙げられます。

1. あらためて選挙で過半数代表を選出する
2. 教職員組合が労働者の過半数に達し、組合代表がそのまま過半数代表となる

 大学全体の安定を考え、組合としては2の選択肢が好ましいと考えます。仮に組合代表と過半数代表が分立するとなると全体の意思をまとめるのが困難となるからです。
 しかし組合加入まで一考される方が多い現状で、組合に加入せずとも、外部から組合の方針を支持していただく方法を提案させてください(本当は加入していただくのがベストです)。
 それが上に用意しました「過半数代表者選出同意書」です。主な署名のメリットを挙げると、

- 組合に加入することなく、労働者の意思を汲む安定した代表を得ることができる(いちいち代表者選挙にいく手間がない)
- 組合の方針に納得いかなくなれば、常に撤回可能(「脱退」の手間がない)

 どうか署名をお願いいたします。

 署名済みの同意書は2階の教職員組合メールボックス(一番手前の列の下方)によろしくご投函ください。もしくは封筒には差出人の名前を書かずに郵送をお願いいたします。

2010年1月15日金曜日

国からの回答20100115

12/25発送の国への質問書に対して、文科省より回答を郵送で受け取りました。「なぜ公立大学共済に加入できないか」という問題です。以下に掲載いたします。
総務省からの回答とあわせて参照ください。


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2010年1月13日水曜日

地方公務員の給与水準トップは静岡県

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091230-OYT1T00010.htm

 総務省は、2009年の地方公務員給与実態調査結果を発表した。


 国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を示すラスパイレス指数(4月1日現在)は、静岡県が103・8で、47都道府県で全国1位だった。08年は103・7で2位だった。

 政令市別では、静岡市が103・0で4位(08年は103・1で3位)、浜松市が98・4で15位(同98・6で15位)だった。

 静岡県は職員給与の基準とする県内民間企業の給与水準が高いことから、ラスパイレス指数も高い傾向にある。しかし、県人事室は「昨秋以降の不況で県内の民間給与が大きく下がっている。来年以降の指数は下がる方向になる」としている。

2009年12月30日09時23分 読売新聞)

2010年1月12日火曜日

国からの回答20100112

12/25発送の国への質問書に対して、総務省より回答を郵送で受け取りました。
「なぜ公立大学共済に加入できないか」という問題です。以下に掲載いたします。

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2010年1月6日水曜日

国への質問書送付200912

組合員のみなさま、

組合では、公立大学法人化後において、本学教職員が公立学校共済に加入できない問題について、総務省ならびに、大学および公立学校共済の所管官庁である文科省に対して、昨年12月25日付で質問書を送付し、回答を要求いたしました。

この問題に関して、これまで法人理事者は、「(本学が公立学校共済組合に加入できないことは)法律でそのように決まっている。そのため平成20 年、石川前知事が総務省に公立学校共済に加入できるよ う法律改正の要望をしたが、年金制度改革等の関係上、極めて難しいとの回答であった。引き続き県を通して国への働きかけは継続してい くが、現実的な対応として、実質的に公立学校共済に加入した場合と同等の条件になるよう努力していく」という回答を行ってきました。

しかし法人側の言う法的根拠は、12/9回答書による限り、必ずしも明確でなく、また国に対する働きかけが,どの程度行われたかも極めて疑わしいため、組合として納得しかねたので、このたび総務省ならびに文部科学省に対し、同文の質問書を送付して、公式回答を求めたものです。

質問書本文を以下に掲載しますので、ご覧下さい。
なおこの質問書に関して、文科省から県に対して問い合わせがあった模様です。その詳しいことに関しては、内容が分かり次第、改めてお知らせします。

***************************
<質問書本文>
2009年12月25日
総務省御中
静岡文化芸術大学
教職員組合

 ご多忙の中を恐縮ですが、本学教職員の処遇に関する問題で、貴省の管掌に関わる事項について疑義が生じましたため、貴省の見解を伺いたく、書面を差し上げる次第です。
 本学はこれまで静岡県ならびに浜松市等出資の私立大学である学校法人静岡文化芸術大学として運営されて参りましたが、来る2010年4月1日をもって、公立大学法人静岡文化芸術大学(理事長予定者:有馬朗人、学長予定者:熊倉功夫)として再出発することが決定されております。
 それに伴い、教職員も従来の私立大学職員の身分から、公立大学法人の職員へと移行いたします。
 しかしながら、その際、本学教職員は他の公立大学法人職員とは異なって、公立学校共済組合への加入が認められず、長期給付に関しては地方職員共済組合団体部、短期給付に関しては協会けんぽに加入することになっており、公立学校共済組合に比してきわめて条件の悪い保障しか受けられないこととなります。
 この移行方針は現在の本学法人理事者の説明では、本学の事情によって決定されるものではなく、国の法律に基づいて判断したものであるとのことです。
 しかし法人理事者の説明は、準拠法ならびにその解釈において、必ずしも明確でなく、教職員組合としては別途、法律専門家とも相談いたしましたが、法人側の説明では不十分であるという結論に達しましたので、改めて貴省の見解を確認いたしたく存じます。

1) 地方公務員等共済組合法の本旨に照らした疑問
 現在のところ、法人理事者が根拠としてあげているのは、本学が私立大学から公立大学法人への移行という前例のない形で設立されるため、公立学校共済組合への加入が認められないという点であります。
 しかしながら、県立大学から公立大学法人へ移行した場合には、公立学校共済組合への加入が認められているということは、公立大学法人職員が実質的には明らかに公立学校教職員と同等の身分であることを、法律そのものが承認しているのと同じことです。したがって前身がいかなる形態であるかという区別によって、公立学校共済組合への加入を排除する積極的な理由は存在しないと考えられ、にもかかわらず、それが認められないというのは、本組合としては納得しかねます。
 これは社会保障という重大な問題において、同一身分に属する人間が、他と差別的な扱いを受けることを意味するものであって、同一身分の平等という観点からも承伏しかねる事態です。また公立大学法人の中に、教職員の処遇において不平等な2通りの形態が併存することは、結果として公立大学法人内部に無用な格差を生じることにもなると考えられます。

2) 長期給付と短期給付との不整合
 また上記の結果として、長期給付と短期給付に関して、それぞれ別個の組合に加入しなければならないという変則的な形を生むこととなり、これは社会保障の一体性という本旨に反するものというべきではないでしょうか。

3) 「移行型」の定義の曖昧性
 本学が公立学校共済組合への加入を認められない法的理由として、法人側は、本学が移行型の一般地方独立行政法人に当たらないため、地方公務員等共済組合法第144条の3の規程によって、地方職員共済組合への加入が定められていることを挙げております。
 しかしながら地方独立行政法人法第59条の2の規程によれば、「移行型の一般独立行政法人」の定義は、「一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう」とあるだけです。この規程が、どの様な団体を想定して設けられたかは存じませんが、公設民営大学のような、事実上の県
立大学を対象として想定していたとは考えられません。

4)県立大学としての実態の無視
 本学は、独立地方行政法人法の制定以前に設立された関係で、公設民営方式による私立大学という形態を取らざるを得なかっただけで、事実上は県立大学というべき存在です。しかも特に本学は、すでに公立大学法人への転換を遂げた高知工科大学などとは異なり、既存の静岡県立大学短期大学部浜松校の改組・転換によって成立したという経緯もあります。
 これらを併せ考えれば、地方独立行政法人への転換後も継続して同一の教育内容で業務を遂行し、業務内容の継続性に関しては当該要件を満たしている以上、移行型の一般独立行政法人に準拠して、公立学校共済組合への加入を認めるのが常識的判断ではないでしょうか。

5)公設民営大学一般への波及
 本学同様、公設民営方式で設立された大学のうちには、新たに公立大学法人への転換を検討している大学も、いくつかあるように承っております。しかし、おそらくどの大学も、このような隘路が存在していることを的確に認識しているとは思えません。今後とも、この問題を巡って紛議が生じることが予想されますので、今のうちに実態に即した明確なルールが確立される必要があるものと考えられます。
 以上の諸点について、当組合としては貴省の書面による正式見解を伺いたいと存じます。
 おそらく私立大学から公立大学法人への移行というのは、現行法の想定していなかった事態であり、貴省としても対応に苦慮される案件ではあろうかと存じます。しかしながら社会保障制度の問題は、現今の社会状況の中では極めて論議を呼ぶ問題であり、何よりもまず当事者にとっては切実な問題であります。
 そうした事情を御賢察の上、本学教職員の公立学校共済組合への加入が可能となるような判断を御提示頂ければ幸いに存じます。宜しくお願い申し上げます。

以上

2009年12月29日火曜日

協会けんぽ、介護保険料アップ 4月から年5800円増

http://www.asahi.com/national/update/1225/TKY200912250512.html

全国健康保険協会は25日、中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽの介護保険料率が、来年4月納付分から1.50%になるとの見通しを明らかにした。賃金低下で保険料収入が伸び悩んだことなどから、現在の1.19%から大幅に引き上げられる。

 介護保険料は40歳以上が負担。平均的なサラリーマン(年収374万円)の場合、本人負担が年5800円増えることになるという。協会けんぽは、医療で も保険料率を全国平均で8.2%から9.3%に引き上げる予定で、介護と医療を合わせると年2万6800円の本人負担増が見込まれる。

(朝日新聞 2009/12/26)

2009/12/28 回答書-12/24質問書に対して

2009/12/24質問書に対する回答が示されました。
教職員が公立大学共済に入れるようにするための県から総務省への陳情書です。

参考:12/24質問書
http://suacunion.blogspot.com/2009/12/20091224.html


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2009年12月28日月曜日

1/12火、14木 処遇説明会

12/25大学配布の1月の行事予定表より

教職員の処遇説明会
1/12火 11時、13時
1/14木 11時、17時

先日(12/22)の口頭での説明では「最後」かもしれないとのこと、いずれにせよ重要な機会です。

2009年12月25日金曜日

2009/12/24 質問書

12/18発行の組合だより第3号の内容に対し、理事者よりコメントがあり、そのなかで石川前理事長による国への陳情書(教職員が公立大学共済に入れるようにするためのもの)がある、と書かれていました(陳情があったとの事実は周知のとおり)。
そこで組合は12/22に理事者に対し陳情書の写しの提供を求めました。
その要求の場で明らかにされたのは、 陳情に対する総務省からの回答の書面は届いていない、 という事実です。
とすると、これまでの教職員に対する説明とは異なり「実態として交渉は(全く)行われていない」、という可能性すら推測されます。
本件は口頭の説明で済まされるような事項ではなく、以上が事実だとすると、これは重要案件に対する本学法人の経営・交渉能力を疑うに十分な事実であり、何より法人の説明に対する教職員の信頼を欺く事態です。
そこで12/24に以下の質問書を大学に提出いたしました。

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平成21年12月24日
常務理事 加藤薫様
事務局次長 太田岩生様
静岡文化芸術大学教職員組合
執行委員長 池上重弘

質問状

「公立大学法人化にあたり本学教職員が公立学校教職員共済に加入できない」、との説明は何度か耳にして参りましたが、その根拠・経緯説明の一つとして、「石川嘉延前理事長・前県知事が総務省に掛け合ったが法改正は難しいということだった。」ということが説明会など複数の機会に挙げられてきました。この「総務省への陳情」につきましては、この間に永井敦子准教授と土肥秀行講師から、総務省宛て陳情書の提示を求めたところですが、それに加えて以下の諸点についてご説明いただきたく存じます。

1)もし石川理事長が総務省を訪れているなら、その日時、部署、対応した職員の名前をお示し下さい。
2)もし石川理事長が総務省を訪れていないなら、陳情書がいつ、総務省のどの部署のどなた宛に発送されたのかお示し下さい。
3)いずれにせよ総務省との折衝においてどのようなやりとりがあったのか、実態を示す資料をお示し下さい。

以上、12月28日を期限に「総務省に掛け合った」実態を示す資料や論拠の提出を求めます。
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2009年12月24日木曜日

年末のごあいさつ

教職員組合のみなさま、

組合結成から約2か月、年の暮れにあたりまして、あらためてご挨拶を申し上げます。
まず組合活動へのご理解とご参加をありがとうございます。組合の活動のなかで、多くの方と情報交換して初めて労働者である自分の権利と、働く場である大学の問題に、多くの人が気づいたところです。
問題発見は問題解決への第1歩です。そこから踏み出して、一つの成果として大学での労働者の過半数代表者が合法的に選出され、給与改定に正式に合意する手続がとられました。
(ボーナスの成績率については、勤務状況や業績が査定されていない!ことがわかりました。)
今後は、いよいよ公立法人化に向けて教職員の処遇問題に取り組んでいきましょう。
私たちの社会保障制度がどうなるのか?掛金負担はどのくらい上がるのか?それに見合うだけの手当などは約束されるのか?すでに説明された「方針」は守られるのか?
これらの問題について、引き続き法人に対しては教職員が納得し合意できるだけの説明と、働く環境の維持改善を求めていきましょう。
そのほかにも「組合で解決できるかな?」という問題が皆様の周りにありましたら、どうぞお知らせください。
来年は今年よりも良い年になりますように。

2009年12月22日火曜日

役員の給与改定

労働者代表・池上重弘が過日承認した静岡文化芸術大学の役員の給与改定(ボーナス等)について関係書類を下に掲載します。

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2009年12月18日金曜日

組合だより3号

公立法人化に関する次回説明会までにおさえておきたいポイントをまとめてみました。ご一読ください。
- ボーナスの個票にのっていた成績率について 1ページ
- 処遇問題について 2-3ページ
- 組合とはこんなあつまりFAQ 4ページ


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2009年12月10日木曜日

2009/12/9回答-要点まとめ、質疑応答

12/9の回答についてざっと要点をまとめてみます。
回答の全文はこちら
http://suacunion.blogspot.com/2009/12/20091291120.html

1 10/22確認要求書

処遇等について「承認を得るため」とは明言せずに「説明します」の回答。

2 11/20要求書その壱

 2) 就業規則改正にあたっては労基法に基づいて組合または労働代表者の意見を聴取するとの回答。

 3) 成績率の「優秀区分の適用者」の定義が、「昇任直後」以外はまったく不明。

 4-5)サバティカルと期間契約については進展なし。

3 11/20要求書その弐

 1) 社会保険制度加入については法的根拠がでてきました。
さらに法律家に相談していく必要がありそうです。

 2-3) 「けんぽ」と共済の制度間格差について、給付項目増設の「方針」が示されました。

 4) 掛け金負担への対応について具体的な検討内容の提示はありません。

そのほかの情報提供・質疑応答など

- 処遇決定の時期
県の予算案は1月末か2月初めにまとまり、3月中旬に議決される予定。
ただし現知事の動向や方針は不明とのことです。

- 理事長「川勝平太」印の扱い
実際に決済しているのは副理事長で、ご本人は目を通していないとのことです。

- 掲示板と部屋
掲示板は2Fメールコーナーにできる見込み、部屋は年度内には確保できる見通しだそうです。

以上です。

2009年12月9日水曜日

2009/12/9回答-11/20の要求書に対して

11/20提出の要求書に対して12/9に回答がありました。
参考 11/20要求書
その壱
http://suacunion.blogspot.com/2009/11/11201.html
その弐
http://suacunion.blogspot.com/2009/11/11202.html

以下の回答(計8枚)はクリックすると拡大されます。






2009年12月8日火曜日

給与改定2009/12/4

12/4付で給与改定について通知がありました。
11/27に組合に知らされた県の改定に準拠しています。
参考
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2009年12月4日金曜日

協会けんぽの財政難について

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20091203-OYT8T00769.htm

協会けんぽ負担軽減 厚労省方針
2500億円、組合健保などが穴埋め

 厚生労働省は3日、中小企業のサラリーマンら約3500万人が加入する「全国健康保険協会管掌健康保険」(協会けんぽ)の財政悪化を受け、総額で約2500億円の新たな財政対策を実施する方針を固めた。具体的には、〈1〉協会けんぽが後期高齢者医療制度支援のために支出している「支援金」を減額する〈2〉余った国庫補助金を現役世代の保険料減額に活用する――の2本柱を来年度から実施する。同省は、来年の通常国会に健康保険法改正案など関連法案を提出する方針だ。
 財政対策に必要となる約2500億円は、大企業のサラリーマンや家族が加入者の「組合健康保険」と、公務員や私立学校職員らの「共済組合」が、協会けんぽの「支援金」の減額分を負担する仕組みを導入して捻出(ねんしゅつ)する。
 同省は4日に開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)医療保険部会でこの案を示す。全国で約1500ある組合健保には協会けんぽと同じように赤字に苦しむところが多いため、協会けんぽのみ優遇する対応への反発は必至で、調整は難航しそうだ。
 具体的な財源の捻出は、後期高齢者医療制度のための「支援金」の算定方法を変更して行う。「協会けんぽ」、「組合健保」、「共済組合」の加入者全員が1人ずつ定額で負担額を計算する現行方式から、被保険者の年収に比例した方式に変える。協会けんぽの被保険者1人当たりの年収(標準報酬総額)が385万円と、組合健保(554万円)や共済組合(681万円)より低いため、比例方式にすれば、年収の少ない協会けんぽの「支援金」の総額を抑えられるという仕組みだ。協会けんぽは今年度に財政赤字が6000億円に膨らむ見込みで、積立金に当たる準備金残高も枯渇して財源が4500億円不足する見通しだ。
(2009年12月3日 読売新聞)

教職員のみなさまへ

12月3日(木)は、ご多忙のなか、労働者代表選出選挙に足を運んでいただき、まことにありがとうございました。選挙管理委員からの通知のとおり、労働者代表として107票の信任をいただきました。

同日午後、11月26日付けで提示された賞与を含む給与改定に関する意見書に「内容に異存ありません」と記して署名・捺印し、総務室長に提出しました。正当な手続きによって選出された労働者代表の捺印により、ボーナス支給に向けた手続きが進められたことを皆様にご報告いたします。これにより、12月10日の賞与支給が支障なく行われるはずです。

しかし一方、公立大学法人への移行に関する処遇問題は依然として未解決のままです。教職員の皆様は多様なご意見をお持ちと思いますが、民主的な話し合いにより、皆が納得・了承して気持ちよく移行できるよう環境整備が必要不可欠だと強く感じます。一人でも多くの方に教職員組合にご参加いただき、本学で働く一人ひとりが大切にされる職場を実現しましょう。皆様のご理解をよろしくお願いいたします。

池上重弘

2009年12月3日木曜日

組合員のみなさまへ

本日の投票はひとつの大きな区切りでした。すでに通知されているとおり、労働者代表として107票の信任をいただきました。
ご多忙のなか、投票所に足を運び信任の投票をしていただいたことに深く感謝します。

今回は12月10日のボーナス支給が遅れる事態を避けるため、給与改定の中身については議論の対象とせず、労働代表者選定手続きの正当性に焦点を絞って運動を展開しました。
そのため、本日12月3日(木)午後、11月26日付けで提示された賞与を含む給与改定に関する意見書に「内容に異存ありません」と記して署名・捺印し、総務室長に提出しました。
正当な手続きによって選出された労働者代表の捺印により、ボーナス支給に向けた手続きが進められたことを皆さんと共に喜びたいと思います。

執行委員長 池上重弘

12/3過半数代表者選挙 結果

池上重弘代表の信任投票の結果についてお知らせします。
開票の結果、以下の通りでした。

信任 109 (107+管理人委任2)
不信任 1
無効 4

(絶対過半数65)

よって池上重弘執行委員長が静岡文化芸術大学の労働者過半数代表に信任されました。
投票いただいたみなさまのご協力に感謝いたします。

静岡文化芸術大学教職員組合・執行部

2009年12月2日水曜日

組合だより2号 選挙号

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12/3木の代表選挙へ!池上重弘に投票のお願い
ボーナス支給のために必要な過半数代表 必ず投票してください

ここ数日、労働者代表の問題が表面化し、あらためて民主的に、誰もが納得するかたちで代表を決めるという流れになってきました。「なにがなんだかわからない」と感じている方も多いでしょう。
労働者代表とはなにか、おさらいしてみましょう。いったいどのような法的な力をもつのでしょうか。
就業規則や給与体系などが改定される場合、雇用者は労働者の意見を聞く必要があると労働基準法に定められています。過半数代表は、労働者側の意見をまとめる役割を担います。そして代表がOKを出せばその改定は認められてしまうという大きな権限をもちます。そのような重要な役割なのです。
法的な力をもつ役割ですから、全教職員が参加して民主的な方法によって選出されなければなりません。
12/3木に選ばなければならない、その直接的な理由は、12/10ボーナス支給の手続きを行うために労働者代表が必要とされているからです。
その他、目下問題となっている公立大学法人化後の処遇の問題とは切り離して、純粋に12/10ボーナス支給の手続きのためと目的を限定した労働者代表といたしましょう。

静岡文化芸術大学教職員組合は委員長・池上重弘を労働者代表候補として推す方針です。(池上委員長は組合の代表ではあっても、「教職員全体」の過半数代表であるとはこれまで宣言していません。) まずはこの大学ではたらくみなさんに選挙への参加を要請したい、そして投票の際には池上でお願いしたいのです。池上代表は、組合員、非組合員を問わず、この大学で働く一人一人の意見を取り入れるよう必ず努力していきます。どうかご協力をお願いします。
選挙権をもつのは以下のひとたちです。

プロパー職員
期間契約
専任教員
計129名

全労働者129名の過半数65名の信任を受けた人が労働者代表となります。
当日参加できない方は、選挙管理人にご相談ください。

最後に、12/3木の選挙では池上重弘に一票お願いいたします。
今の大学を取り巻く諸々の問題点について総合的に把握し対処を考えていますが、とりあえず今回はボーナス給付に目的をしぼった過半数代表として選出されることを目指しています。
できるだけスムースに代表が選出され、12/10ボーナス支給に滞りがないといい、それがみなさんのお気持ちでしょう。そのためにも池上に一票お願いいたします。

12/3過半数代表者選挙について

組合加入者みなさま、

12/3に静岡文化芸術大学の新しい合法的な労働者の過半数の代表を選出することになりました。
この選挙のあり方について、以下が全体(法人も含む)の合意として確認されました。

-. 静岡文化芸術大学の「代表者」が代表する「労働者」の範囲は、専任教員、プロパー、期間契約、非常勤事務職員のみであって、県派遣、市派遣を含まない。

-. 今回選出された代表者には12月10日の賞与支給を遅らせないために「12月1日から適用される給与改定」にハンをつく権限しか認めない。

以上が全体の合意です。

おそらく、組合員の皆さんはそのほかにもご意見をお持ちでしょうが、
-. 今回の給与改定が「減額」ではありますが、すべて公務員に横並びの本学で、それを覆す力は、たぶんありません。
-. 成績率の不透明さは、10月22日の組合からの要求書第1号から指摘してきたところです。今後も粘り強く交渉しましょう。
-. 公立法人化に関わる処遇改悪については、次の代表者を選び直して、これから交渉を詰めていきましょう。
-. 皆さんが意見表明できる「集会」ではなく、ただの「選挙」にしたのは集会が予定されている12/3昼休みに、複数の学科が入試判定学科会議を予定しており、集会が成り立たないだろう、という見通しからです。意見表明の機会は、これからもつくっていきましょう。
-. ボーナスが期日に支給されなかった場合、組合か法人のどちらかがスキャンダルの責任をかぶることになります。ここで、まだ加入していない教職員の方々に対して組合の印象を落とすことは避けましょう。

どうぞご理解と、12月3日選挙へのご協力をお願いいたします。
静岡文化芸術大学教職員組合・執行部

2009年11月29日日曜日

協会けんぽ 傷病・出産手当金に上限設置

朝日新聞2009/11/28より
http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200911270367.html

傷病・出産手当金に上限設置 協会けんぽが財政改善案

2009年11月28日8時54分

 中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は27日、給付内容の見直し案を示した。傷病・出産 手当金の支給額に現在はない上限を設けることなどが柱。財政負担を抑え、保険料率の大幅引き上げを食い止める狙い。12月上旬にも厚生労働省に提案する。

 財政の悪化により、協会けんぽの保険料率は現行の平均8.2%から来年度は9.9%まで引き上げる必要があるとの試算がある。このため、暫定的に引き下げられている国庫補助率の引き上げを同省に要望中だが、給付の見直しも必要と判断した。

 この日の同協会運営委員会で示された見直し案は、傷病手当で月額約21万円、出産手当で約16万円の上限を設定▽受給に必要な加入期間の設定▽支給割合 を標準報酬の約67%から60%へ引き下げる――など。制度見直しには法改正が必要となる。見直しに消極論も出たため、数値などを再調整したうえで提案す る意向だ。

給与改定について

 11/27金に法人から組合に提示のあった給与改定案(2枚)を掲示します。<クリックすると拡大>

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A氏が労働者代表である根拠(法人提示)

 11/24火の時点で組合が得た新事実(H.16年から今までA氏が労働者過半数代表であるということ)について、法人側が示した根拠ですが、H.16/12/16の文化政策学部教授会の議事録です。該当箇所である「3)その他 イ」を以下に掲示します。
 なお人名は伏せてあります。
 また議事録全文を閲覧したい方はsuacunion@gmail.comまでその旨お問い合わせください。PDFファイルを返送いたします。

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2009年11月25日水曜日

静岡文化芸術大学ではたらくみなさんへ(組合加入のお願い)

静岡文化芸術大学ではたらくみなさんへ、

組合結成から一ヶ月が経ち、なおも日々、よりよい大学と労働環境をめざすためメンバー一丸となって努力しています。
あらためてここでみなさんになぜ組合結成に至ったかご説明し、ともに歩んでいただける方を募りたいと考えております。

組合において教員がメインということはありません。教員と職員が対等な立場にあり、ともに話し合い、協力していく場となっています。

以下の文書をお読みいただき、関心をもっていただけた方はEメールで suacunion@gmail.com までお問い合わせください。
また下に挙げる組合員に声をかけていただいても構いません。加入を強要することは決してありません。
あくまでも教職員のあいだの健全な対話をめざしていきます。

静岡文化芸術大学教職員組合有志
池上重弘(執行委員長) 石川清子(副執行委員長) 永井敦子(書記長) 梅若猶彦(執行委員) 小岩信治(執行委員) 林 在圭(監査委員) 立入正之(監査委員) 土肥秀行(会計)


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静岡文化芸術大学教職員の皆様

               組合加入へのお願い

 この文章は、静岡文化芸術大学教職員労働組合の執行委員と立ち上げに関わった教員の有志で、組合のメールアカウントから、すでに組合にご加入いただいた方も含め、皆様の大学アドレスにBCCで随時お送りしています。まだ加入されていない方々には、このたび私たちがどのような考えとどのような経緯で組合を結成したのかを簡単にお伝えいたし、そのうえで、あらためて組合への加入をご検討いただきたく、謹んでお願い申し上げます。


- 協会けんぽ

 私学共済から「協会けんぽ+地共済」への変更によって生じる負担増は、「昇給によって補填する」との方針が説明会においてなされました。補填額等の正式回答は1月半ば頃との期限も示されております。その回答が「約束」通りのものであるかを見届ける必要がまずあります。

 しかし、つい数日前も各紙で報じられた通り、「協会けんぽ」の財政状況は悪化の一途をたどり、保険料率もさらに上昇する見通しとのことです。以下はその報道の一例です。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091117AT3S1702117112009.html

 したがって、現時点で少なからぬ不利益を強いられる恐れがあるだけでなく、長い将来にわたり、処遇面での段階的な悪化というリスクをすでに負わされていることは否定できません。

 様々な場面で示される「約束」や「回答」が、その場限りで終わったり「うやむや」になったりしないように、そして、今後長きにわたり、事態の悪化が見込まれるときには当事者として過去の経緯をふまえた上で交渉ができるようにしておくためには、長期的かつ継続的、そして合法的に当事者能力を持つ「組合」が絶対に必要だと判断いたしました。


- 情報の力

 組合結成のメリットの一つは、「全国公立大学教職員組合連合会」から様々な情報が入ってくることです。私たちが「当たり前」だと思っていることも、案外、他大学の水準からみて、大きく下回っていることもありえます。静岡県立大学では、このルートで得た「情報」を基に、「入試業務手当」に関して大幅な改善を勝ち取ったとのことです。

 上記のようなネットワークに参加しなければこの種の情報もなかなか入ってきません。そして、仮に入ってきても、組合がなければ、その情報を「力」に換えることは困難です。そのようなとき、加入していただいている方の「数」は、ひとつの大きな力になります。1人でも多くの方に加入していただき、お力添えをいただきたく、お願いいたします。


- 「活動のための活動」はしません

 とはいえ、ただでさえ大変に忙しいのに、組合に加入してその活動に割く時間はとてもない、という方がほとんどだろうと思います。

 もちろん「役員」は同じ人がずっと続けるわけにはいきませんので、持ち回りにはなります。しかし、当然ながら、組合員であるからといって、本人の意思に反して役員をお願いすることはありません。また、私たちは、活動すること自体を自己目的化するつもりもありません。何も問題がなく、組合が「休火山」状態になったとしたら、それはそれで大変に良いことだと考えております。

 しかし、いざ活動が必要になった時には、組合員の「数」は大きな力の源泉です。趣旨にご賛同いただき、加入をぜひご検討下さい。


- 「歯止め」としての役割

 組合員が忙しく活動していなくても、組合は、ただ存在するだけで、様々な「歯止め」としての機能を果たすことができます。

 一つは、「何も知らないうちに事態が進行する。話が進んでしまう」ことを防ぐことです。今回の件も、「二法人二大学」のメリットは当初から聞かされておりました。しかし、公立大学共済に入れないことについて知らされたのはずっと後のことでした。また、処遇変更の詳細についても、「公立大学共済」と「協会けんぽ」では、保障の範囲の面で、大学からの当初の説明以上の大きな差があります。そもそも、賞与の「成績率」が人によって大きく違っていることをご存知でしたでしょうか? その算定基準や方法すら私たちはずっと知らされませんでした。

 今後、理事者も代り、5年、10年の単位で考えたとき、少なくとも、「何も知らないうちに話が進む」ようなことはないようにしたいものです。組合が存在すれば、大学側は、処遇に関わる変更等がある場合には、組合を関与させることが法的に義務づけられます。


- 結成までの経緯

 今回、結成までに、事前に何の情報も連絡もなかったことを不審に思われている方もいるかもしれません。

 結成までには2つの大きく異なる方式がありました。1つは、組合の必要性と重要性について全学に向けて訴え、勉強会などを重ねて合意を形成してゆく方法です。

 しかし、今回は、まず作ってしまって、その後で「輪を広げてゆく」ことにいたしました。時間がなかったからです。1つには、大学設置者の移行を認める教授会までに結成しなければという期限がありました。組合の存在をバックに、設置者移行の問題と、移行に伴う処遇変更の問題は別だということを教授会の場で確認したかったからです。

もう1つは、処遇の変更について個々の教職員の「承諾」を得る作業が始まる前に結成が必要と判断しました。今回のようなケースでは、処遇の変更については「労働者の代表」との話し合いが大学側に義務づけられます。その「代表」を短期間のうちに結成することを今回は優先し、結成後に、加入者の輪を広げてゆくことにした次第です。

このたび「組合だより・創刊号」も発行し、お手許にお届けしました。あわせてお読みいただき、1名でも多くの方の加入をお願いいたします。

2009年11月24日火曜日

法人とのやりとり(加入者数と名簿について)

 組合加入者数と名簿について11/18に法人側から問い合わせがありました。
 それに対し11/24に回答を渡しました。
 以下に、まず照会文、それから回答文を掲載いたします。

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(法人からの照会文)
平成21年11月18日

   静岡文化芸術大学教職員組合 様

学校法人静岡文化芸術大学事務局

教職員組合への加入人数等について
  就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。
  このため、貴組合の組合数が本学教職員の過半数を超えているかを確認する必要あります。
  つきましては、貴組合への加入人数とこれを立証するもの(組合員名簿等)を
 11月24日(火)までに当法人事務局(太田)まで提出されるようお願いします。

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(組合の回答)
回答書

    2009年11月24日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 
 11月18日付で頂いた「教職員組合への加入人数について」のご依頼にお答えします。

 私たちは結成まもない組合であり、その加入人数はまだ確定していませんので、それをお知らせする時期ではないと判断します。加えて雇用側に対して加入人数を通知し、その名簿を提出することは法的に義務づけられていないと認識しています。また、組合が存在するならば、その加入者数にかかわらず雇用側はその交渉に応ずる義務があると理解しています。
 しかしながら、ご依頼の文書では「就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。」と記されています。
 就業規則等改訂にあたって教職員と協議することについては既に、10月22日及び11月20日の要求書で申し入れたとおりです。
 過半数代表の意見を聴く用意があるのでしたら、然るべき過程を踏んで民主的な方法で代表者を選出することを強く要請します。そして労働者代表会議を望むのであれば、われわれも組合という枠をいったん外し代表会議準備に全面的に協力いたします。

以上

2009年11月21日土曜日

2009/11/20 要求書その2

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

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要求書
その弐
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 公立大学法人への移行後に私たち教職員が加入すべき社会保険制度として、公立学校共済ではなく、短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部が選択された理由はなにか、法令の名称や条文を適宜引用しつつ、法的根拠を正確に示すこと。
2. 1. とあわせて短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部という選択肢と公立学校共済を比べたときの長所と短所を詳細に示すこと。
3. 仮に協会けんぽに加入した場合、給付について公立学校共済が比較対象となるならば、そして公立学校共済と「同水準」をめざすとしても、10/14説明会資料2の下に示された点網かけの項目だけではとても足りず、さらに多くの給付項目を追加せねばなりません。よって、その具体案を示すこと。
4. 公立学校共済に加入できない場合に生じる教職員の負担増への対応について、本学は県とのあいだでどのような方法を検討しているのか、数値なども用いて具体的に示すこと。
5. 平成19年7月26日付「公立大学法人の概要及び今後の対応について」では「教職員の処遇が不利益とならないように配慮する(必要がある)」と書かれ、一年後、「私学共済から地共済団体部(短期および介護は政府管掌)」に移行するにあたり、「原則として教職員の処遇が不利益とならないようにする」ため、「制度比較表等を作成し、教職員に説明」する(平20.7.24)とされていました。しかし、その後「不利益とならない」が「県立大学と同等」を意味するものとなりました(平21.7.30)。さらに、移行時点で県立大学と同等の処遇であるかどうか、また今後将来にわたって、とりわけ在職期間が長いであろう若年層に、県立大学と同等の処遇が確保されるかどうかについては、現在なお、具体的な見通しが示されていません。よって、昨年7月以来の教職員の処遇方法の検討過程を、時系列にそって説明すること。
以上

2009/11/20 要求書その1

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

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要求書
その壱
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、10/29回答・口頭での補足説明をうけて、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 10/22提出「確認要求書」に対する回答を文書で示すこと。
2. 就業規則などの諸規程の改正がなされる場合は、その都度、予め教職員と協議すること。改正の際には、事前に法人が改正について組合に通知し、あわせて改正案を組合に提示し、労使が協議するという過程を踏むと確約すること。
3. 賞与明細中の「成績率」「勤勉手当」の具体的な査定項目、算定プロセスを明示すること。複雑かつこみ入った内容であっても精緻に文書化すること。
4. 現在策定中の中期目標及び中期計画(案)にサバティカル制度の実現を明記すること。そのうえで検討の内容を具体的に示すこと。
5. 「雇い止め」問題について法人と交渉中である期間契約職員を本組合は支持するゆえ、期間契約職員の来年度以降の雇用を保つこと。

以上

2009年11月20日金曜日

給与改定について

11/19付で静岡文化芸術大学の全教職員に対して以下のような通知がありました。
本学の今後の給与改定の参考となる見込みです。

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平成211119

 教職員各位

 事務局総務室

給与改定について(お知らせ)

 本学教職員の給与改定の参考としている静岡県職員の給与改定方針について、情報提供がありありましたので、下記のとおりお知らせします。

1 月例給の改正

 (1)給料表の改正

   若年層を除き、全ての給料月額の引下げ。 

 (2)給料の特例措置の率の引下げ

    現在、特例により給料表月額に一定の率を乗じた額を給料月額として支給しているが、その乗じる率を引下げ  100分の100.9 → 100分の100.85

3)給料の経過措置対象者(現給保障者)の給与額の引下げ

    平成1841日の給料表切替により、その前日の給料月額が保障されている教職員について、給料保障額に100分の99.82を乗じて得た額に引下げ

 (4)地域手当の引下げ   支給割合 4% → 3

     地域手当計算式 (給料月額+扶養手当+(管理職手当))×支給割合


2 特別給(ボーナス)の改正

   教職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の引下げ

   年間 4.5月 → 年間 4.15月(△0.35月)

   なお、6月に引き下げた0.2月分については、今回の引下げの一部に充当する。

     12月期支給割合の引下げ 2.35月 → 2.2月 △0.15月)

   

3 施行日及び特例措置

1)施行予定日   平成21121

2)特例措置

平成214月からの年間給与の調整のため、平成2112月期末手当から次のア及びイの合計額を減ずる。

ア 平成214月(4月以降採用された教職員については、採用された月)の給与 (給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額)100分の1.13を乗じて得た額に4月から11月までの在職月数(最高8か月)を乗じた額

イ 平成216月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.13を乗じて得た額

2009年11月19日木曜日

組合だより1号

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2009年11月17日火曜日

10年度の保険料率、9.9%に引き上げ 協会けんぽが試算

11/17日経の記事より
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091117AT3S1702117112009.html

 中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は17日、景気の低迷による保険財政の悪化で、来 年度の保険料率を現在の全国平均8.2%から9.9%に引き上げる必要があるとの試算を発表した。平均的な月収28万円の会社員の場合、月額2400円ほ ど保険料の負担が増える見通し。

 保険料は労使折半で負担しており、事業主も同額を負担することになる。10月時点では来年度から保険料率を9.5%に引き上げる必要があるとの試算だっ た。だが、会社員の賃金低下による保険料収入の減少や新型インフルエンザの流行による医療費の増加などを踏まえ再び試算した。

 厚生労働省は協会けんぽに対する国庫補助率を現在の13%から最大20%まで引き上げたい考え。最大3700億円の国費投入が必要になる。だがそれでも 月収28万円の会社員の保険料は月額1700円増える見込みだ。協会けんぽは今年度の単年度収支差が6000億円のマイナスになる見通し。

(17日 19:57)


2009年11月15日日曜日

社会保険労務士相談会 報告

11/11水の、社会保険労務士・湊 健一郎さんを迎えての勉強会で明らかになった問題点、また、問題点として組合が法人に要求できる範囲を以下にまとめます。


1) 「協会けんぽ&地共済(団体部)」加入について

「法によって決められている」という法人の言い分に対して、根拠となる法を示すようにという要求が可能。


2)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入した場合の掛金率上昇に関わる補填について

2-1) 実際にどのような補填方法を検討しているのか確認する。

2-2) 我々の「個票」では、計算のベースとなる給与と賞与、掛金の内訳が不明確なので、検討のしようがない。

また、個別にリクエストして得た内訳の金額では、「けんぽ」の掛金額一覧に存在しない月額が示されている。

2-3) それでも「個票」を信頼する場合には、人によって負担増率が異なり、特に若年層の増率が高い点を指摘して、その分の補填を要求する。


3)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入する場合、その他の不利になる点、問題点

3-1) 社会福祉制度が薄い。大学が独自制度で支給すると言っている「入院付加金」その他については、まず公立学校共済組合の支給項目の一部しかカバーされない。

3-2) そのため大学が独自制度で支給する「付加金」が課税対象となる可能性がある。これも問題点となりうる。

3-3) 連動する保険(医療、家族年金etc.)がない。大学が紹介している教職員共済生協の保険では、病歴のある人が加入できないなど条件が不利である。

3-4) 我々への処遇改善は結局、県の財政負担となる。議会の予算審議で叩かれて、教職員が最終的に不利にならないよう、できることはしておく。