ラベル 給与改定 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 給与改定 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2009年12月22日火曜日

役員の給与改定

労働者代表・池上重弘が過日承認した静岡文化芸術大学の役員の給与改定(ボーナス等)について関係書類を下に掲載します。

<クリックすると拡大>




2009年12月8日火曜日

給与改定2009/12/4

12/4付で給与改定について通知がありました。
11/27に組合に知らされた県の改定に準拠しています。
参考
<クリックすると拡大>

2009年11月29日日曜日

給与改定について

 11/27金に法人から組合に提示のあった給与改定案(2枚)を掲示します。<クリックすると拡大>

<クリックすると拡大>

2009年11月20日金曜日

給与改定について

11/19付で静岡文化芸術大学の全教職員に対して以下のような通知がありました。
本学の今後の給与改定の参考となる見込みです。

**************


平成211119

 教職員各位

 事務局総務室

給与改定について(お知らせ)

 本学教職員の給与改定の参考としている静岡県職員の給与改定方針について、情報提供がありありましたので、下記のとおりお知らせします。

1 月例給の改正

 (1)給料表の改正

   若年層を除き、全ての給料月額の引下げ。 

 (2)給料の特例措置の率の引下げ

    現在、特例により給料表月額に一定の率を乗じた額を給料月額として支給しているが、その乗じる率を引下げ  100分の100.9 → 100分の100.85

3)給料の経過措置対象者(現給保障者)の給与額の引下げ

    平成1841日の給料表切替により、その前日の給料月額が保障されている教職員について、給料保障額に100分の99.82を乗じて得た額に引下げ

 (4)地域手当の引下げ   支給割合 4% → 3

     地域手当計算式 (給料月額+扶養手当+(管理職手当))×支給割合


2 特別給(ボーナス)の改正

   教職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の引下げ

   年間 4.5月 → 年間 4.15月(△0.35月)

   なお、6月に引き下げた0.2月分については、今回の引下げの一部に充当する。

     12月期支給割合の引下げ 2.35月 → 2.2月 △0.15月)

   

3 施行日及び特例措置

1)施行予定日   平成21121

2)特例措置

平成214月からの年間給与の調整のため、平成2112月期末手当から次のア及びイの合計額を減ずる。

ア 平成214月(4月以降採用された教職員については、採用された月)の給与 (給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額)100分の1.13を乗じて得た額に4月から11月までの在職月数(最高8か月)を乗じた額

イ 平成216月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.13を乗じて得た額