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2010年12月9日木曜日

回答2010/12/9

11/25意見書に対して、法人より回答がありました。
以下に文面を掲載いたします。

********************************
平成22年12月9日

平成 22年12月期の勤勉手当の成績率の取扱について

勤勉手当の支給率については、静岡県の取扱を参考にして、次のとおり決定しています。
優秀区分適用者 4月 1日に昇任・昇格した教職員
期末・勤勉手当の職務加算の無い職員

良好区分適用者その他の教職員
なお、平成22年12月期は、優秀区分は0.715、良好区分は0.62の支給率です。

2010年11月25日木曜日

意見書提出2010/11/25

教職員組合より法人側に対し以下の意見書を提出いたしました。

<クリックすると拡大>

これは11/18に教職員全員に対しEメールで通知された給与改定案について、法人から組合に求められた意見書となります。
以下に11/18の法人からの通知を引用します

********************************

平成221118

 教職員各位
 法人事務局長

給与改定について(お知らせ)

 民間給与実態調査及び静岡県人事委員会勧告を勘案して、次のとおり給与改定がされる予定でありますのでお知らせします。
1 月例給の改正

   (1) 給料表の改正
   若年層を除き、給料月額について平均0.1%の引下げ 

   (2) 給料の特例措置の率の引下げ
    現在、特例により給料表月額に一定の率を乗じた額を給料月額として支給しているが、その乗じる率を引下げ  100分の100.85 → 100分の100.76

(3) 給料の経過措置対象者(現給保障者)の給与額の引下げ
    平成1841日の給料の切替えにより、切替後の給料月額が平成18331日に受けていた給料月額(以下、現給保障額という。)に達しない職員には、現給保障額に100分の99.82を乗じて得た額を支給する経過措置を講じているが、その現給保障額に乗じる率を100分の99.65に引下げ

   (4) 自宅に係る住居手当(月額 4,500円)を廃止 

    (5) 管理職手当の経過措置対象者の手当額の引下げ
    平成1941日の管理職手当改正により、改正後の管理職手当額が平成19331日に受けていた管理職手当額(以下、「経過措置基準額」という。)に達しない職員には、改正後の管理職手当額のほか、改正後の管理職手当の額と経過措置基準額に100分の99.82を乗じた額との差額に一定割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する経過措置を講じているが、その経過措置基準額に乗じる率を100分の99.65に引下げ

2 特別給(ボーナス)の改正
   教職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の引下げ
   年間 4.15月 → 年間 3.95月(△0.2月)
   (平成2212月期 2.20月 → 2.00月)
   ※平成23年度以降
   (6月 1.9月 12月 2.05月)   
   


 3 施行予定日及び特例措置
1)施行予定日   平成22121
2)特例措置
平成224月からの年間給与の調整のため、平成2212月期末手当から次のア及びイの合計額を減ずる。
ア 平成224月(4月以降採用された教職員については、採用された月)の給与 (給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額)100分の0.60を乗じて得た額に4月から11月までの在職月数(最高8か月)を乗じた額
イ 平成226月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.60を乗じて得た額

 4 本学の給与改定について
   平成221129日に開催する経営審議会及び役員会に、給与規程等の改正案を提案する予定です。

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全員への通知は以上ですが、法人から組合に対して示された資料にはさらに詳しい情報も載せられています。以下に掲載します。

<クリックすると拡大>

2010年4月22日木曜日

2010/04/21 新たな労働者数、回答

法人より以下の件につきまして回答がありました。全8ページです。
参照 3/8回答 (今回はこれの補足です)
および 2/12質問書

ページ
1 本学の「常用労働者数」 法人より新たに157と示されました。現時点では組合の見解は示しておりません。

2-4 1に示された根拠となる、派遣に関する法人と県の協定書

5 公立学校共済組合に入った場合(仮定)と現在の状況を比べた場合の、法人にかかる負担の比較 現在の状況の方が、計1150万円の「節約」となっています。

6-8 いわゆる「6ヶ年、最大4号昇給計画」の説明、基準についてです。

<以下、画像をクリックすると拡大>


2010年3月9日火曜日

2010/3/8 回答書-2/12質問書に対して

2010/2/12質問書に対する回答が示されました。
3/9の手交の際の法人側とのやりとりについては、組合員の方に電子版ニュースレターで報告いたします。

参考:2/12質問書

2010年2月12日金曜日

2010/02/12 質問書

法人に対し以下の質問状を提出いたしました。

<クリックすると拡大>



2010年1月28日木曜日

2010/01/28 要望書

法人に対し以下の要望書を提出いたしました。

<クリックすると拡大>

2009年12月29日火曜日

2009/12/28 回答書-12/24質問書に対して

2009/12/24質問書に対する回答が示されました。
教職員が公立大学共済に入れるようにするための県から総務省への陳情書です。

参考:12/24質問書
http://suacunion.blogspot.com/2009/12/20091224.html


<クリックすると拡大>



2009年12月25日金曜日

2009/12/24 質問書

12/18発行の組合だより第3号の内容に対し、理事者よりコメントがあり、そのなかで石川前理事長による国への陳情書(教職員が公立大学共済に入れるようにするためのもの)がある、と書かれていました(陳情があったとの事実は周知のとおり)。
そこで組合は12/22に理事者に対し陳情書の写しの提供を求めました。
その要求の場で明らかにされたのは、 陳情に対する総務省からの回答の書面は届いていない、 という事実です。
とすると、これまでの教職員に対する説明とは異なり「実態として交渉は(全く)行われていない」、という可能性すら推測されます。
本件は口頭の説明で済まされるような事項ではなく、以上が事実だとすると、これは重要案件に対する本学法人の経営・交渉能力を疑うに十分な事実であり、何より法人の説明に対する教職員の信頼を欺く事態です。
そこで12/24に以下の質問書を大学に提出いたしました。

*****************************
平成21年12月24日
常務理事 加藤薫様
事務局次長 太田岩生様
静岡文化芸術大学教職員組合
執行委員長 池上重弘

質問状

「公立大学法人化にあたり本学教職員が公立学校教職員共済に加入できない」、との説明は何度か耳にして参りましたが、その根拠・経緯説明の一つとして、「石川嘉延前理事長・前県知事が総務省に掛け合ったが法改正は難しいということだった。」ということが説明会など複数の機会に挙げられてきました。この「総務省への陳情」につきましては、この間に永井敦子准教授と土肥秀行講師から、総務省宛て陳情書の提示を求めたところですが、それに加えて以下の諸点についてご説明いただきたく存じます。

1)もし石川理事長が総務省を訪れているなら、その日時、部署、対応した職員の名前をお示し下さい。
2)もし石川理事長が総務省を訪れていないなら、陳情書がいつ、総務省のどの部署のどなた宛に発送されたのかお示し下さい。
3)いずれにせよ総務省との折衝においてどのようなやりとりがあったのか、実態を示す資料をお示し下さい。

以上、12月28日を期限に「総務省に掛け合った」実態を示す資料や論拠の提出を求めます。
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2009年12月10日木曜日

2009/12/9回答-要点まとめ、質疑応答

12/9の回答についてざっと要点をまとめてみます。
回答の全文はこちら
http://suacunion.blogspot.com/2009/12/20091291120.html

1 10/22確認要求書

処遇等について「承認を得るため」とは明言せずに「説明します」の回答。

2 11/20要求書その壱

 2) 就業規則改正にあたっては労基法に基づいて組合または労働代表者の意見を聴取するとの回答。

 3) 成績率の「優秀区分の適用者」の定義が、「昇任直後」以外はまったく不明。

 4-5)サバティカルと期間契約については進展なし。

3 11/20要求書その弐

 1) 社会保険制度加入については法的根拠がでてきました。
さらに法律家に相談していく必要がありそうです。

 2-3) 「けんぽ」と共済の制度間格差について、給付項目増設の「方針」が示されました。

 4) 掛け金負担への対応について具体的な検討内容の提示はありません。

そのほかの情報提供・質疑応答など

- 処遇決定の時期
県の予算案は1月末か2月初めにまとまり、3月中旬に議決される予定。
ただし現知事の動向や方針は不明とのことです。

- 理事長「川勝平太」印の扱い
実際に決済しているのは副理事長で、ご本人は目を通していないとのことです。

- 掲示板と部屋
掲示板は2Fメールコーナーにできる見込み、部屋は年度内には確保できる見通しだそうです。

以上です。

2009年12月9日水曜日

2009/12/9回答-11/20の要求書に対して

11/20提出の要求書に対して12/9に回答がありました。
参考 11/20要求書
その壱
http://suacunion.blogspot.com/2009/11/11201.html
その弐
http://suacunion.blogspot.com/2009/11/11202.html

以下の回答(計8枚)はクリックすると拡大されます。






2009年11月24日火曜日

法人とのやりとり(加入者数と名簿について)

 組合加入者数と名簿について11/18に法人側から問い合わせがありました。
 それに対し11/24に回答を渡しました。
 以下に、まず照会文、それから回答文を掲載いたします。

**********************
(法人からの照会文)
平成21年11月18日

   静岡文化芸術大学教職員組合 様

学校法人静岡文化芸術大学事務局

教職員組合への加入人数等について
  就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。
  このため、貴組合の組合数が本学教職員の過半数を超えているかを確認する必要あります。
  つきましては、貴組合への加入人数とこれを立証するもの(組合員名簿等)を
 11月24日(火)までに当法人事務局(太田)まで提出されるようお願いします。

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(組合の回答)
回答書

    2009年11月24日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 
 11月18日付で頂いた「教職員組合への加入人数について」のご依頼にお答えします。

 私たちは結成まもない組合であり、その加入人数はまだ確定していませんので、それをお知らせする時期ではないと判断します。加えて雇用側に対して加入人数を通知し、その名簿を提出することは法的に義務づけられていないと認識しています。また、組合が存在するならば、その加入者数にかかわらず雇用側はその交渉に応ずる義務があると理解しています。
 しかしながら、ご依頼の文書では「就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。」と記されています。
 就業規則等改訂にあたって教職員と協議することについては既に、10月22日及び11月20日の要求書で申し入れたとおりです。
 過半数代表の意見を聴く用意があるのでしたら、然るべき過程を踏んで民主的な方法で代表者を選出することを強く要請します。そして労働者代表会議を望むのであれば、われわれも組合という枠をいったん外し代表会議準備に全面的に協力いたします。

以上

2009年11月21日土曜日

2009/11/20 要求書その2

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

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要求書
その弐
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 公立大学法人への移行後に私たち教職員が加入すべき社会保険制度として、公立学校共済ではなく、短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部が選択された理由はなにか、法令の名称や条文を適宜引用しつつ、法的根拠を正確に示すこと。
2. 1. とあわせて短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部という選択肢と公立学校共済を比べたときの長所と短所を詳細に示すこと。
3. 仮に協会けんぽに加入した場合、給付について公立学校共済が比較対象となるならば、そして公立学校共済と「同水準」をめざすとしても、10/14説明会資料2の下に示された点網かけの項目だけではとても足りず、さらに多くの給付項目を追加せねばなりません。よって、その具体案を示すこと。
4. 公立学校共済に加入できない場合に生じる教職員の負担増への対応について、本学は県とのあいだでどのような方法を検討しているのか、数値なども用いて具体的に示すこと。
5. 平成19年7月26日付「公立大学法人の概要及び今後の対応について」では「教職員の処遇が不利益とならないように配慮する(必要がある)」と書かれ、一年後、「私学共済から地共済団体部(短期および介護は政府管掌)」に移行するにあたり、「原則として教職員の処遇が不利益とならないようにする」ため、「制度比較表等を作成し、教職員に説明」する(平20.7.24)とされていました。しかし、その後「不利益とならない」が「県立大学と同等」を意味するものとなりました(平21.7.30)。さらに、移行時点で県立大学と同等の処遇であるかどうか、また今後将来にわたって、とりわけ在職期間が長いであろう若年層に、県立大学と同等の処遇が確保されるかどうかについては、現在なお、具体的な見通しが示されていません。よって、昨年7月以来の教職員の処遇方法の検討過程を、時系列にそって説明すること。
以上

2009/11/20 要求書その1

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

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要求書
その壱
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、10/29回答・口頭での補足説明をうけて、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 10/22提出「確認要求書」に対する回答を文書で示すこと。
2. 就業規則などの諸規程の改正がなされる場合は、その都度、予め教職員と協議すること。改正の際には、事前に法人が改正について組合に通知し、あわせて改正案を組合に提示し、労使が協議するという過程を踏むと確約すること。
3. 賞与明細中の「成績率」「勤勉手当」の具体的な査定項目、算定プロセスを明示すること。複雑かつこみ入った内容であっても精緻に文書化すること。
4. 現在策定中の中期目標及び中期計画(案)にサバティカル制度の実現を明記すること。そのうえで検討の内容を具体的に示すこと。
5. 「雇い止め」問題について法人と交渉中である期間契約職員を本組合は支持するゆえ、期間契約職員の来年度以降の雇用を保つこと。

以上

2009年11月3日火曜日

10/22要求書への回答と質疑応答

まず10/22要求書への文書による回答を掲示します。
それから回答受取時における直接の質疑応答について報告します。

参考 10/22要求書

http://suacunion.blogspot.com/2009/10/20091022.html


(回答書)
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平成21年10月29日
学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太

静岡文化芸術大学教職員組合
執行委員長 池上重弘様

平成21年10月22日に提出のありました要求について、下記のとおり回答します。


1 公立大学法人化に伴う教職員の処遇について
1)共済等の掛金について
現在、処遇の対応を検討中です。(平成21年10月の公立大学法人化に係る説明会での資料を参照)
2)研究環境について
研究環境は、現状を劣化しないよう努めます。
3)教職員の処遇の安定について
現在、処遇の対応を検討中です。
4)共済等の掛金率に係る情報提供について
現時点における本学に適用される掛金率は、平成21年10月の公立大学法人化に係る説明会での資料のとおりです。
なお、他大学に適用される掛金率については、各団体のホームページに公表されていることから、今後の変動については、これを参照してください。
2 勤勉手当について
成績率等については、静岡県が示している適用基準を準用しています。
3 就業規則等の改正について
就業規則等に係る規定を改正するに当たっては、貴組合から協議の申込みがされた場合は対応します。
4 サバティカル制度について
サバティカル制度の実施に当たっては、現行の研修制度の検証並びに授業担当教員及び予算の確保など多くの課題があり、それらの対応措置を必要とするため、今後、導入の可否も含めて検討します。
5 組合事捨所について
組合事務所については、現状において課題も多く、今後検討します。
6 期間契約職員の契約更新について
期間契約職員制度の趣旨から、その契約更新については最長6年間としています。

*********************************************
(以上の回答が寄せられた際に、池上重弘・委員長、石川清子・副委員長、小岩信治と法人側代表の加藤薫・常務理事、太田岩生・次長、増田総務室長とのあいだで以下のやりとりがありました。)


10/29 質疑応答記録

冒頭で回答書が手渡され、加藤常務より「限られた時間内で、これは最終回答ではなく現時点でのベストの回答」という旨の挨拶があった。

1(1)
【法人:補足説明】今後新しい決定があり次第その都度説明会を行う。

1(4)
【法人:補足説明】「変動があっても追跡的に明示すること」とのことだが、最新情報を常に提供できる用意はないので、各団体のホームページを参照してほしい。

【組合:要望】「各団体のホームページ」をURLで示し、誤解がないようにしてほしい。

【法人:回答】URLは示す。

【組合:質問】「協会けんぽ+地共済団体部」以外の可能性はなかったのか。

【法人:回答】「公立学校教職員共済に入れない」ということとその場合の受け入れ先が「協会けんぽ+地共済団体部」ということの両方が法律上決まっており、それ以外の選択肢はなかった。例外的措置としても、私大から公立大へ移行する大学は法律的に公立学校教職員共済に入れない。

2
【組合:質問】「静岡県が示している適用基準」は教員に閲覧可能か。

【法人:回答】それは県が県職員組合に示しているものだ。また「県が示している適用基準」と本学学校法人の基準は完全一致はしない。県と県職員組合の場合は両者の協議の場で労使協定としてそれが示され組合員に周知される。
賞与は期末手当と勤勉手当から構成され、期末手当は「期末率」、勤勉手当は「成績率」に基づいて算定される。このうち「期末率」はみな同じ算定表に基づき、各自の在職年月数に応じて期末手当が算定される。一方、勤勉手当の算定根拠となる「成績率」は勤務の評価によって異なる。県職の場合は、昇任や昇格の場合、賞与に反映され、本学でも昇任の場合などに成績率を高くしている。本学で過去に標準値より下げたのは懲戒処分があった場合である。

【組合:質問】それでは本学の場合どのようなかたちでこちらは基準を知ることができるか。

【法人:回答】県の場合を参考にしてどのような対応があるか示す。また県人事が県組合に出した書類を示す。

【組合:要望】どのような場合に成績率が上がるのか、その基準を明示することが教員へのインセンティヴとなる可能性もあるのではないか。基本的な査定の仕組みを示してほしい。


【組合:質問】「協議の申し込みがされた場合」とはどういうことか。こちらに改正の動きがわからない以上、申し込みのタイミングはわからないのではないか。
【法人:回答】(「申込みがあれば対応する」の繰り返しに終始した)


【法人:補足説明】現行の研修制度が使いにくいのか需要がないのか調査する。教員が長期不在になることでゼミ選択や授業担当者確保などで学内的に混乱が予想されるなどのマイナス面がある。
【組合:要望】自らの経験からすれば、現行の研修は使いにくい(池上委員長)。今回の回答は「可否」に言及している点で、説明会時の配布資料より後退している。サバティカルのポジティヴな面、すなわち
 ・中期的な教育内容向上に資すること
 ・優秀な教員を採用するための大学としてのアピールとなること
を理解してほしい。
5
【法人:補足説明】どの部屋が可能かという検討には入っており、総務室と財務室で検討中である。
【組合:要望】(必要性を強調した。)

6
【組合:質問】来年春に失職する期間契約職員は、採用時にこの「最長6年」という上限を知らされていたか。

【法人:回答】近年採用した方には知らせているが、それ以前の方には採用時には知らせていなかった。期間契約更新打ち切りについては、昨今の社会的批判を反映させた。本校の期間契約は1プラス5で6年をめやすにしている、アクト、グランシップよりは長い。単年度契約で毎年10月に更新する。今回の打ち切りについては、当該職員に昨年3月に通知した。

回答書全体について
【組合】この回答書をそのまま受け入れることはなく、改めて要望することになることを指摘。

回答書以外の議題

【法人側からの要望】
組合からの今後の要求に際しては要求を正確に把握するため、書面だけでなく口頭による要求内容説明の機会を作ってほしい。


掲示板の設置について組合が申し入れ、設置は認める方向の回答を法人側から得た。


職員への広報への理解を組合が求め、翌30日17時30分以降の組合員による職員への配布について法人側の了解を得た。


組合からの確認要求書については近日中に書面で回答がある旨確認した。


組合の構成員が「二分の一」を超えるかについて法人側から質問があったが、そのようなご意向があったことは承るが、どう対応するかは、こちらもしかるべき方々にうかがった上で決めるとして、組合は返答しなかった。
******************************

2009年10月23日金曜日

2009/10/22提出 要求書

この要求書についての11/29回答は以下を参照

http://suacunion.blogspot.com/2009/11/1022.html


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要求書
2009年10月22日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿

    静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、組合員の総意により下記の要求を決定しましたので、要求書を提出いたします。つきましては、2009年10月29日までに文書をもって誠意ある回答を示されるよう、申し入れます。

    記

1.公立法人化に伴う教職員の処遇変更について(10月14日、15日の説明会での配布資料「給与等に関わる制度内容」に拠る)
 1)法人化後の社会保険制度分散により掛金が増額されるが、現行負担額との差額補填を研究環境の充実ではなく、給与の増額によるものとすること。
 2)但し、「研究環境」はそれによって現状を劣化させないこと。
 3)今後生じうる掛金率上昇によって個人負担額が増える可能性もあるが、その変動にも対応しうる体制を整え、教職員の処遇の安定を保障すること。
 4)「県立大学と同水準」の裏付けとして、県立大学の掛金率と本学教職員の掛金率の対照表を示し、変動があっても追跡的に明示すること。
2.賞与明細中の「成績率」「勤勉手当」の具体的な査定項目、算定プロセスを明示すること。
3.就業規則などの諸規程の改正がなされる場合は、その都度、教職員と協議すること。
4.サバティカル制度を、検討ではなく近日中に実現すること。
5.大学内に組合事務所として一室を提供すること。
6. 期間契約職員の契約更新については、大学の研究・教育環境の保持は実質的に当該職員の労働と努力に大きく支えられているゆえに、その継続雇用を保障すること。 

     以上