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*本校教職員組合加入の方は署名の必要はありません
静岡文化芸術大学の教職員のみなさん
公立大学法人への移行にともない、わたしたちの処遇に変更が生じ、新たな労使間の契約を結ばなければなりません。
労働基準法第90条は、大学当局が就業規則を制定するに際して、「労働者の過半数で組織する労働組合」(過半数組合)もしくは「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)の意見を聴取する義務を定めています。
2009年12月9日の選挙では、教職員組合執行委員長である池上重弘氏が、過半数代表者として選出されました。しかし「12月1日から適用される給与改定」に限定した代表者選挙でした。
よってあらためて当面の過半数代表者を決めなければなりません。公立大学法人化に際して年度末には労使協定を結ぶことになっており、早急な対応がまたれます。選出方法として以下の2つが挙げられます。
1. あらためて選挙で過半数代表を選出する
2. 教職員組合が労働者の過半数に達し、組合代表がそのまま過半数代表となる
大学全体の安定を考え、組合としては2の選択肢が好ましいと考えます。仮に組合代表と過半数代表が分立するとなると全体の意思をまとめるのが困難となるからです。
しかし組合加入まで一考される方が多い現状で、組合に加入せずとも、外部から組合の方針を支持していただく方法を提案させてください(本当は加入していただくのがベストです)。
それが上に用意しました「過半数代表者選出同意書」です。主な署名のメリットを挙げると、
- 組合に加入することなく、労働者の意思を汲む安定した代表を得ることができる(いちいち代表者選挙にいく手間がない)
- 組合の方針に納得いかなくなれば、常に撤回可能(「脱退」の手間がない)
どうか署名をお願いいたします。
署名済みの同意書は2階の教職員組合メールボックス(一番手前の列の下方)によろしくご投函ください。もしくは封筒には差出人の名前を書かずに郵送をお願いいたします。
静岡文化芸術大学の教職員のみなさん
公立大学法人への移行にともない、わたしたちの処遇に変更が生じ、新たな労使間の契約を結ばなければなりません。
労働基準法第90条は、大学当局が就業規則を制定するに際して、「労働者の過半数で組織する労働組合」(過半数組合)もしくは「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)の意見を聴取する義務を定めています。
2009年12月9日の選挙では、教職員組合執行委員長である池上重弘氏が、過半数代表者として選出されました。しかし「12月1日から適用される給与改定」に限定した代表者選挙でした。
よってあらためて当面の過半数代表者を決めなければなりません。公立大学法人化に際して年度末には労使協定を結ぶことになっており、早急な対応がまたれます。選出方法として以下の2つが挙げられます。
1. あらためて選挙で過半数代表を選出する
2. 教職員組合が労働者の過半数に達し、組合代表がそのまま過半数代表となる
大学全体の安定を考え、組合としては2の選択肢が好ましいと考えます。仮に組合代表と過半数代表が分立するとなると全体の意思をまとめるのが困難となるからです。
しかし組合加入まで一考される方が多い現状で、組合に加入せずとも、外部から組合の方針を支持していただく方法を提案させてください(本当は加入していただくのがベストです)。
それが上に用意しました「過半数代表者選出同意書」です。主な署名のメリットを挙げると、
- 組合に加入することなく、労働者の意思を汲む安定した代表を得ることができる(いちいち代表者選挙にいく手間がない)
- 組合の方針に納得いかなくなれば、常に撤回可能(「脱退」の手間がない)
どうか署名をお願いいたします。
署名済みの同意書は2階の教職員組合メールボックス(一番手前の列の下方)によろしくご投函ください。もしくは封筒には差出人の名前を書かずに郵送をお願いいたします。