静岡文化芸術大学教職員組合 規約
第 1 章 総則
第 1条(名称)
本組合は静岡文化芸術大学教職員組合と称する。
第 2条(組織)
本組合は静岡文化芸術大学に勤務し、組合の規約および目的に賛同して加入した者をもって構成する。ただし、職務上、管理監督的地位にある者、使用者の利益を代表している者を除く。
第3条(事務所)
本組合の事務所は静岡県浜松市中区中央2丁目1番1号静岡文化芸術大学内におく。
第2 章 目的及び事業
第 4条(目的)
本組合は、組合員の団結により、大学教職員の労働条件の維持改善と経済的地位の向上を図り、併せて大学運営の民主化を促進することをもって目的とする。
第 5条(事業)
本組合は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 大学教職員の労働条件の維持改善、経済的地位の向上並びに身分の保障に関すること。
2. 大学教職員の共済及び福利厚生に関すること。
3. 労働協約の締結、改定に関すること。
4. 大学の運営及び機構制度の民主化に関すること。
5. その他組合の目的達成に必要なこと。
第3 章 組合員
第6条(加入)
本組合に加入しようとするものは、加入申込書を執行委員会に提出し、その承認を得なければならない。
第7条(脱退)
組合員たる資格を失う以外の理由をもって本組合を脱退しようとする者は、執行委員会に届け出なければならない。
第8条(権利の停止及び除名)
組合員であって組合の規約、大会の決議に違反したとき、または著しく組合の名誉を傷つける行為のあったときは、大会の議決をもってその権利を停止し、または除名することができる。但し、被処分者に弁明の機会を与えなければならない。
第9条(権利及び地位の回復)
権利を停止され、または除名された組合員は、大会の承認なくしては権利または組合員の地位を回復することができない。
第10条(組合員の権利及び義務)
組合員は、静岡文化芸術大学教職員組合のすべての活動に参加する権利、及び均等の取扱いを受ける権利を有する。また、組合員は、いかなる場合においても、人種、国籍、宗教、思想・信条、性別、門地又は身分によってその資格を奪われない。
2. 組合員は、以下の権利を有する。
(1).各自平等に役員を選挙し、またこれらについて選挙されて就任すること。
(2).大会に参加し,議長の許可により発言すること。執行委員会等に自由に意見を申し出ること。
(3).会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求めること。
(4).組合の管理する各種の施設を利用し、各種の催し物に参加すること。
(5).組合活動によって不利益を受けたときは、救援を受けること。
3. 組合員は、大会で定める組合費その他の費用を納入する義務を有する。納入額および納入方法については、別途定めるものとする。
第4 章 組織及び機関
第 11条(機関)
本組合の機関として、大会、執行委員会、監査委員会、選挙管理委員会を設ける。
第 12条(大会)
大会は組合の最高議決機関であって、組合員全員をもって構成し、定期大会と臨時大会とする。
第13条(大会の招集)
大会は執行委員長が招集し、原則として毎年6月に開く。但し以下の場合には臨時に開くことができる。
1. 執行委員会が必要と認めたとき。
2. 組合員が全組合員の4分の1以上の賛同を得,かつ議題と理由を明示して開催を要求したとき。
第14条(大会の公告)
執行委員長は、緊急の必要があると認める場合を除き、少なくとも大会より7日前に、開催日時、場所、議題を全組合員に公告しなければならない。
第15条(大会の運営)
大会の議長は、役員を除く組合員の中から立候補又は推薦により選出する。
第16条(大会の附議事項)
大会には以下の事項を附議する。
1. 運動方針の決定及び事業報告の承認
2. 予算の決定と決算の承認
3. 組合規約の制定・改廃、組合費の決定
4. 他団体への所属の決定と変更
5. 役員の選任・解任と組合員の権利の停止及び除名
6. 労働協約の締結、改正、期間の延長
7. 争議行為の開始
8. 組合の解散の決定
9. その他の重大な事項
第17条(大会の成立及び議決)
大会は全組合員の過半数の出席をもって成立する。ただし組合員は、委任状の提出をもってその権限を大会に委任することができる。
2. 議題の採決は出席者の過半数により成立する。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、第16条第8号についての採決は3分の2以上の賛成で成立する。また、同盟罷業は組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。
3. 前項の規定にかかわらず大会,または執行委員会において特に全組合員投票の必要が決議された事項については,直接秘密の投票による全組合員の過半数の賛成によって決定される。
第18条(執行委員会)
執行委員会は組合の執行機関であり、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計、及び執行委員によって構成し、その会議は執行委員長が随時これを招集する。
第19条(執行委員会の執行事項)
執行委員会は以下の事項を執行する。
1. 大会の決議に基づく組合の業務に必要な事項。
2. 緊急な必要事項。但し、次の大会に報告し、承認を得なければならない。
3. 大会に附議する事項及び議案の決定。
4. その他組合の目的達成に必要な事項。
第20条(執行委員会の成立及び議決)
執行委員会の成立は同委員会構成員の過半数の出席を必要とする。議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。
第21条(執行委員会のもとにおく組織)
執行委員会は、日常業務遂行の必要に応じ専門部を設けることができる。
第22条(監査委員会)
監査委員会は監査委員で構成する。
第23条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は役員の選挙を管理する機関であって選挙管理委員で構成する。
第 5 章 役員
第24条(役員)
本組合に次の役員を置く。
執行委員長 1名
副執行委員長 1名
書記長 1名
会計 1名
執行委員 4名以内
監査委員 2名
選挙管理委員 3名
2. 執行委員の定数は大会で決定する。
第25条(執行委員長)
執行委員長は本組合を代表し、組合の業務を統轄する。
第26条(副執行委員長)
副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があるとき、または執行委員長が欠けたときは、あらかじめ執行委員長が定めるところにより、その職務を代行する。
第27条(書記長)
書記長は執行委員長を補佐し、組合の業務一般を処理する。
第28条(会計)
会計は会計事務及び組合資産の管理を行なう。
第29条(執行委員)
執行委員は組合の業務を分担する。
第30条(監査委員)
監査委員は監査委員会を組織し、随時組合の会計を監査するとともに、毎期末に会計から組合の資産状況及び決算の報告を受け、監査結果を大会に報告する。
第31条(選挙管理委員)
選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、選挙の管理事務に従事する。
第32条(役員の選出)
執行委員長、副執行委員長、書記長、会計、執行委員及び監査委員は、自由に立候補した組合員または本人の承諾を得て推薦された組合員より、組合員の直接無記名投票によって選出する。
2. 前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とし、その数が役員定数をこえるときは、上位者より順に当選者とする。なお、同数の場合は、抽選による。
3. 第1項に掲げる役員が欠けたときは、すみやかに第1項の例により後任者を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、執行委員会が必要がないと特に認めるときは、後任者を選出しないでおくことができる。
4. 選挙管理委員は大会で選出する。
第33条(役員の任期及び兼任)
役員の任期は1年とし、大会より次期大会までとし、再任を妨げない。
2. 役員は任期満了後といえども後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
3. 役員は他の役員の地位をかねてはならない。
第34条(役員の解任)
役員が職務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
第35条(組合職員)
執行委員会は有給または無給の組合職員をおくことができる。但し、その旨を直近の大会に報告し、承認を得なければならない。
第 6章 会計
第36条(経費)
本組合の経費は、組合費、寄付金、その他をもってあてる。
第37条(会計年度)
本組合の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第38条(決算報告)
監査委員は連署した前年度決算を大会において報告し、承認を得なければならない。
第7章 施行規則
第39条(施行規則)
執行委員会は、本規約の実施に必要な細則を定めることができる。
第8章 附 則
第40条(施行)
本規約は2009年10月21日より施行する。