11/11水の、社会保険労務士・湊 健一郎さんを迎えての勉強会で明らかになった問題点、また、問題点として組合が法人に要求できる範囲を以下にまとめます。
1) 「協会けんぽ&地共済(団体部)」加入について
「法によって決められている」という法人の言い分に対して、根拠となる法を示すようにという要求が可能。
2)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入した場合の掛金率上昇に関わる補填について
2-1) 実際にどのような補填方法を検討しているのか確認する。
2-2) 我々の「個票」では、計算のベースとなる給与と賞与、掛金の内訳が不明確なので、検討のしようがない。
また、個別にリクエストして得た内訳の金額では、「けんぽ」の掛金額一覧に存在しない月額が示されている。
2-3) それでも「個票」を信頼する場合には、人によって負担増率が異なり、特に若年層の増率が高い点を指摘して、その分の補填を要求する。
3)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入する場合、その他の不利になる点、問題点
3-1) 社会福祉制度が薄い。大学が独自制度で支給すると言っている「入院付加金」その他については、まず公立学校共済組合の支給項目の一部しかカバーされない。
3-2) そのため大学が独自制度で支給する「付加金」が課税対象となる可能性がある。これも問題点となりうる。
3-3) 連動する保険(医療、家族年金etc.)がない。大学が紹介している教職員共済生協の保険では、病歴のある人が加入できないなど条件が不利である。
3-4) 我々への処遇改善は結局、県の財政負担となる。議会の予算審議で叩かれて、教職員が最終的に不利にならないよう、できることはしておく。