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2011年2月27日日曜日

再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する労使協定

2011/2/17の法人との手交において、以下2件、照会がありました。
1. 再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する労使協定
要は60で定年となった後に、希望者を65まで再雇用するという仕組みです。
教員は関係なく、プロパーが対象。現在のプロパーの最高齢が50、実際はあと10年後の話です。

再雇用についてはすでに職員就業規則5節21条に決まりがあります。

今回は、就業規則だけでなく、労使協定によっても取り決めする、という法律にもとづき協定を交わします。内容は就業規則そのままの協定となります。

法律のためですから、ほぼ議論の余地はなく、以下の文案で古瀬執行委員長がサインすることになります。

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再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する協定書(案)
公立大学法人静開文化芸構大学理事長有蒋朝人と、公立大学法人静関文化芸術大学労働者代表は、職員の定年後の再雇用制度の適用対象者の選定基準について、下記のとおり労働協定を締結する。
1 次の各項目に掲げる基準のいずれにも該当する者については、1年を超えない範囲で任期を定め、その更新により、満
65歳に達する年度の最終日までを限度として、再雇用することができるものとする。
1本人が再襲用を希望する意思を有する場合
2定年退職日から起算して過去3年間の出勤率が9割以上であること
3定年退職日から起算して過去10年間に懇戒処分を受けたことがないこと
4定年退議院に直近する自に実施された縄簾診断の結果により、職務遂行に支障がないと認められること

2 本協定の有効期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、法人、労犠者代表のいずれからも申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。

3 本協定に定める事項について変更する必繋が生じた場合は、1か月前までに協議を行い、変更するものとする。

平成 年 月 日
公立大学法人静関文化芸術大学理事長有馬朗人
公立大学誌人静岡文化芸術大学労働者代表 
(以上)
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2.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

要は出産・育児の支援体制作りです。法律により、大学は2~5年の取り組み計画書を作らねばなりません。詳しくは次便にて。