2013年8月16日金曜日

2013/8/12 労使協議

2013/8/12に行われた協議の記録です。

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労使協議(特任教員等の規程改正及び教職員の給与削減)について

1 日時等  平成25812日(火)1400160016501700

2 場所   事務局応接室

3 出席者
 (法人側)木宮事務局長、浅田総務室長、伊熊主幹及び鈴木主幹
 (労働者代表側)梅若猶彦教授、馬場孝教授、古瀬敏教授、西田かほる教授及び
永井敦子准教授

4 概要
1特任教員等の規程改正について
【法人側】
・文化庁補助事業「大学を活用した文化芸術推進事業」の採択に伴い、その実施体制を整備する。前回、研究員等の関係規程を協議したが、今回は、特任教員に関する規程の制定及び改正について意見を伺う。
【労働者代表側】
 ・この特任教員には、専任教員のように研究費はあるか。また、どのようなレベルの教員を想定しているのか。
【法人側】
 ・補助事業のため、予算枠が決まっており、その中での執行となる。研究費をつけると給与が減ってしまうので、付けない。業務場所は北棟5506室を予定。
 ・事業を担当する片山先生は、准教授クラスを想定している。契約期間は年度ごと、文化庁の補助事業が継続すれば、それに合わせて年度毎に更新する。
【労働者代表側】
・補助事業が終われば、それに合わせて特任教員の雇用契約期間も終了してしまうのでは、次のキャリアにつながらないことが懸念される。
 ・文化庁からの補助金に加え、大学側からサポートする予算はないか。
【法人側】
 ・今回の場合には、片山先生が配分決定された特別研究費も一部活用することとなっている。

2)教職員の給与削減の実施について
【法人側】
 ・県からの要請を踏まえ、本学教職員の給与削減案について提示する。県派遣職員については、本学の規程及び県との派遣に関する取り決めにより、県と同様となる。教員及びプロパー職員に対しても県に準じた案を考えているが、意見を伺いたい。なお、浜松市派遣職員は市からの給与支給のため、今回の対象とならない。
【労働者代表側】
・削減された費用はどのように活用されるのか。
【法人側】
・県に返還する必要はないが、県からは、防災、地震対策に必要な改修等に充てるようにとの要請があり、備蓄資材、非常用電源設備等、緊急に整備しなくてはならないものに活用する。使途については組合からも意見をいただきたい。
【労働者代表側】
・本学の教員、プロパー職員には公立法人化による制度間格差が残っているので、県職員に準じた削減は公平でないと感じる。

【法人側】
・制度間格差への対応は現在継続して実施しており、27年度に終了するため、それ以降についてはその時点で検討することとなっている。県も承知しており、制度間格差に対する国への要望は引き続き行っている。
・今回の給与削減は、県が設置する独立行政法人として、県の政策課題も踏まえて実施するものである。今回の組合からの意見を参考に検討し、8月の役員会の前に、もう一度協議の場を設定したい。
【労働者代表側】
・次回の協議は827日午後1時からとしたい。今、対応が必要な事業の費用がわかれば、一定の理解ができる。今回捻出される費用の使途について具体的な提示をしてほしい。
【法人側】
・次回提示する。

(その他)
【労働者代表側】
・英語・中国語教育センターの特任講師について、任期付であり、今後のキャリアに向けて、研究業績が積める環境であるかどうかが気がかりである。また、勤務に関して、大学側の想定と本人達との間にずれがあると思われるが、研究費、研究紀要への寄稿、兼職についてはどのようになっているか。
【法人側】
・英語・中国語教育センターの特任講師は、教育が中心であるため、研究費はないが、必要な物品等は英語・中国語教育センターの経費で対応している。また、研究紀要への寄稿、兼職については、他の専任教員と同様である。勤務に関して、特任講師の先生との確認を既に実施、または実施する予定である。
【労働者代表側】
・特任講師の現在の勤務体系では、教育の面での評価は受けられるが、研究業績を積むことができない可能性がある。「教育に専念する」という職は、将来的に大学にとってマイナスに作用することもありうるのではないかと懸念する。
【法人側】
・他大学の語学センターを調査して、条件等の制度を作った。他と比較して、決して低い条件ではないはずである。

平成25年 月  日

公立大学法人静岡文化芸術大学事務局長  木宮 久


公立大学法人静岡文化芸術大学労働者代表 梅若猶彦

2013年8月14日水曜日

2013/8/12 意見書 給与削減案

法人側より意見を求められた給与削減案について、梅若委員長が労働者代表として下の文書で答えました。

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2013年8月12日月曜日

2013/7/30 意見書 就業規則関係規定の改正及び制定案

2013年730日をもって法人より意見を求められた就業規則関係規程の改正及び制定案(新たな研究員制度)について、梅若委員長が労働者代表として下記のとおり意見書を提出しました。

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意 見 書

公立大学法人静岡文化芸術大学
理事長  有馬 朗人 様

                   労働者代表 職・氏名  梅若 猶彦   印


 平成25730日付けをもって意見を求められた就業規則関係規程の改正及び制定案について、下記のとおり意見を提出します。


1 期間契約職員就業規程の一部改正について
   特段問題はないと思われる。

2 研究員に関する細則の制定について
   特段問題はないと思われる。

 付帯
・いずれの場合も、雇用するにあたっては職務内容について十分な説明がなされ、雇用者側の都合による変更や負担の追加がないよう配慮されること。


 ・若手研究員を有期で採用する場合には、キャリア形成のため、研究環境の整備に配慮するほか、研究成果発表などの機会が確保されること。

2013年7月 時間外労働

2013年7月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・梅若委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。


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