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これは11/18に教職員全員に対しEメールで通知された給与改定案について、法人から組合に求められた意見書となります。
以下に11/18の法人からの通知を引用します
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平成22年11月18日
教職員各位
法人事務局長
給与改定について(お知らせ)
民間給与実態調査及び静岡県人事委員会勧告を勘案して、次のとおり給与改定がされる予定でありますのでお知らせします。
記
1 月例給の改正
(1) 給料表の改正
若年層を除き、給料月額について平均0.1%の引下げ
(2) 給料の特例措置の率の引下げ
現在、特例により給料表月額に一定の率を乗じた額を給料月額として支給しているが、その乗じる率を引下げ 100分の100.85 → 100分の100.76
(3) 給料の経過措置対象者(現給保障者)の給与額の引下げ
平成18年4月1日の給料の切替えにより、切替後の給料月額が平成18年3月31日に受けていた給料月額(以下、現給保障額という。)に達しない職員には、現給保障額に100分の99.82を乗じて得た額を支給する経過措置を講じているが、その現給保障額に乗じる率を100分の99.65に引下げ
(4) 自宅に係る住居手当(月額 4,500円)を廃止
(5) 管理職手当の経過措置対象者の手当額の引下げ
平成19年4月1日の管理職手当改正により、改正後の管理職手当額が平成19年3月31日に受けていた管理職手当額(以下、「経過措置基準額」という。)に達しない職員には、改正後の管理職手当額のほか、改正後の管理職手当の額と経過措置基準額に100分の99.82を乗じた額との差額に一定割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する経過措置を講じているが、その経過措置基準額に乗じる率を100分の99.65に引下げ
2 特別給(ボーナス)の改正
教職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の引下げ
年間 4.15月 → 年間 3.95月(△0.2月)
(平成22年12月期 2.20月 → 2.00月)
※平成23年度以降
(6月 1.9月 12月 2.05月)
3 施行予定日及び特例措置
(1)施行予定日 平成22年12月1日
(2)特例措置
平成22年4月からの年間給与の調整のため、平成22年12月期末手当から次のア及びイの合計額を減ずる。
ア 平成22年4月(4月以降採用された教職員については、採用された月)の給与 (給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額)に100分の0.60を乗じて得た額に4月から11月までの在職月数(最高8か月)を乗じた額
イ 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.60を乗じて得た額
4 本学の給与改定について
平成22年11月29日に開催する経営審議会及び役員会に、給与規程等の改正案を提案する予定です。
全員への通知は以上ですが、法人から組合に対して示された資料にはさらに詳しい情報も載せられています。以下に掲載します。
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