2016年7月1日金曜日

2016/6/30 労使協議

昨日、労使協議が行われました。主な協議のポイントは以下の3点です。

1) 平成28年月の特別長時間に係る時間外労働が見込まれる2人、4−6月は3人(うち2人は6月と同人)の報告

特別長時間に係る時間外労働が見込まれるが、毎回、同じ顔ぶれであるので協定を遵守するように要求しました。


2) 時間外労働関す協定で定めた限度を超えて時間外労働を行わせていた等の理由労働基準監督署から監査、是正勧告を受けた報告
       資料1 浜松労働基準監督署の立ち入り調査と是正勧告等


 浜松労働基準監督署の是正勧告を受けていたことから、改善がされているか来月の労使協定でも確認していきます。


3)社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置についての見解


 とりわけ、3)の社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置については、当初の6年間の措置期間が今年度末で終わりますが、終わった後も措置の継続を求めると伝えてきました。この件について、あらためて組合から法人に以下の意見を伝えました。

1) 国公立大学教職員(静岡県が設置した大学としては県大と本学)の間に公立学校共済組合加入者と非加入者の格差が生じていることは不当である。公立大学法人化の直前に受けた説明では、本学教職員が共済に加入するには法改正が必要で、県と大学がその働きかけを継続するとのことだった。
6年間の経過措置が終了した時点で、本学の法人および静岡県は、法改正に向けた働きかけの状況、および経過措置の内容について、まず現時点で大学に所属する全教職員に説明するべきである。

2) 平成21年度以前から本学に勤務して、経過措置を受けてきた教職員は、6年経過後、にわかに措置の廃止を提案されたとしても受け入れがたい。
ただし、今後の措置については共済加入に必要な法改正等の進展状況、ならびに本学および県の財政状況等に鑑みて法人が決定することであろう。

3) 平成22年度以降に本学に着任した教職員は、本学での雇用条件、特に社会保険制度について事前に説明を受けているとしても、着任後、実際に制度間格差の不利益を受けていないとは言い切れない。
措置を継続する場合に、平成21年度以前から勤めている教職員のみが対象で、それによって公立化後に着任した教職員との格差を生じるのであれば、その問題への対応も、法人は検討するべきである。