2010年2月12日金曜日

決定「平成22年度保険料率による静岡支部保険料」(協会けんぽ)

参考
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/J02074084/1/14554/2201000293

(以下引用)

決定されました《平成22年度保険料率による静岡支部保険料》

全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部の平成22年度健康保険料率については、2月12日厚生労働大臣の認可を得て、現在の保険料率8.17%(平成21年9月分から)より1.13ポイント引き上げとなる9.30%となります。

協会けんぽの保険料率は都道府県単位で設定されており、全国平均の9.34%よりは0.04ポイント低いものの、平均的な被保険者(月収28万円)の場合、月額の保険料の負担は労使合計で3,164円増え26,040円 (労使折半後で1,582円増え13,020円)となります。

なお、40歳から65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率が加わりますが、この介護保険料率につきましても、現行1.19%から1.50%へと引き上げになります。変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者は4月分(4月納付分)からとなります。

厳しい経済情勢の中、かつてない大幅な保険料率の引上げとなりますが、加入者の皆様の医療と健康を支えるため、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

尚、料額表等につきましては、追って静岡支部ホームページにてご案内させていただく予定ですので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

(引用終わり)

2010/02/12 質問書

法人に対し以下の質問状を提出いたしました。

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教職員組合の今後の方針について

組合員のみなさん、教職員のみなさん、


1/25の川勝理事長との面談を経て、組合として今後もさらに公立学校共済への加入(必要な法改正)実現への道を探っていきます。新年度以降も継続して第一方針として掲げて参りますので、あきらめない精神、粘り強さがいま再び必要とされます。みなさんの共感がなければ成り立たない活動ですので、今後もどうかご協力お願いいたします。


その上で1/12,14の処遇説明会に対する組合の態度についてご説明いたします。

補填案を受け入れるとすれば、あくまでも公立学校共済加入(法改正)までの経過措置という意味合いになります。この点をまずお伝えします。ただ補填案として示されたものは計算方法等が複雑で、現時点では態度保留と言わざるを得ません。皆さんも個票を受けとったものの、どう理解していいのか困惑されたのではないでしょうか。そこで組合としては、近日中に法人に対し補填案についての質問書を提出し、検討材料を入手する段取りでおります。法人からの回答を受けた後、2月中には組合を通してみなさんに補填案のメカニズム(算出方法とその根拠)を示す予定です。


その上でみなさんにも検討していただき、ご意見をいただきたいと思います。

というのも年度が明けてすぐに労使交渉が予定されており、労働者代表として新たな就業規則と給与体系について、認める・認めないの判断をくださねばなりません。

その際の参考とするために、今回の補填案についてみなさんがどうお考えになっているか、予め聞いておかねばなりません。23月中に組合のメールアドレス

suacunion@gmail.com

までお声をお寄せください。

労働者であるわれわれが直面している問題の多くは、新年度以降も継続的な取り組みが求められます。とくに最大の懸案である公立学校共済問題について、関心を維持してくださるようお願い申し上げます。


執行委員長 労働者代表  池上重弘

2010年2月9日火曜日

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案要綱

参考 法案オリジナル(PDF)

第三 健康保険法の一部改正

一 保険料率の上限に関する事項
全国健康保険協会(以下「協会」という。)及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率の上限について、千分の百二十とすること。(健康保険法第百六十条第一項及び第十三項関係)

二 国庫補助の特例に関する事項
協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、千分の百六十四とすること。(健康保険法附則第五条の二関係)

三 財政均衡の特例に関する事項
都道府県単位保険料率(協会が支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者等をいう。)を単位として決定する一般保険料率をいう。以下同じ。)の算定に当たって、平成二十二年度から平成二十四年度までの間は、毎事業年度における財政の均衡に係る特例を設けるものとすること。(健康保険法附則第八条の三関係)

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

2010年2月7日日曜日

協会けんぽの保険料率上限、12%に引き上げ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100202-OYT1T01222.htm

 厚生労働省は2日、中小企業のサラリーマンや家族ら約3500万人が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)について、2010年度から、保険料率の上限を現行の10%から12%に引き上げることを決めた。

 今国会に健康保険法改正案を提出し、成立を図る。
 2日の厚労省政策会議で同省が法案の要綱を示した。協会けんぽは、10年度の保険料率を現行の全国平均8・2%から同9・34%に引き上げること を決めている。財政悪化が原因で、今後も状況が好転しない場合に備え、上限を引き上げることにした。また、財政支援のための国費補助の割合を、10~12 年度にかけて現行の13%から16・4%とすることなども盛り込んだ。
2010年2月2日21時48分 読売新聞)

参考 法案

2010年2月2日火曜日

公立学校共済組合からの回答20100129

本学の教職員が公立学校共済に加入できない問題について2010年1月8日付で公立学校共済組合静岡支部(静岡県教育委員会内)に質問書を提出しました。
回答がありましたので以下に掲載いたします。

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