2009年11月29日日曜日

協会けんぽ 傷病・出産手当金に上限設置

朝日新聞2009/11/28より
http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200911270367.html

傷病・出産手当金に上限設置 協会けんぽが財政改善案

2009年11月28日8時54分

 中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は27日、給付内容の見直し案を示した。傷病・出産 手当金の支給額に現在はない上限を設けることなどが柱。財政負担を抑え、保険料率の大幅引き上げを食い止める狙い。12月上旬にも厚生労働省に提案する。

 財政の悪化により、協会けんぽの保険料率は現行の平均8.2%から来年度は9.9%まで引き上げる必要があるとの試算がある。このため、暫定的に引き下げられている国庫補助率の引き上げを同省に要望中だが、給付の見直しも必要と判断した。

 この日の同協会運営委員会で示された見直し案は、傷病手当で月額約21万円、出産手当で約16万円の上限を設定▽受給に必要な加入期間の設定▽支給割合 を標準報酬の約67%から60%へ引き下げる――など。制度見直しには法改正が必要となる。見直しに消極論も出たため、数値などを再調整したうえで提案す る意向だ。

給与改定について

 11/27金に法人から組合に提示のあった給与改定案(2枚)を掲示します。<クリックすると拡大>

<クリックすると拡大>

A氏が労働者代表である根拠(法人提示)

 11/24火の時点で組合が得た新事実(H.16年から今までA氏が労働者過半数代表であるということ)について、法人側が示した根拠ですが、H.16/12/16の文化政策学部教授会の議事録です。該当箇所である「3)その他 イ」を以下に掲示します。
 なお人名は伏せてあります。
 また議事録全文を閲覧したい方はsuacunion@gmail.comまでその旨お問い合わせください。PDFファイルを返送いたします。

<クリックすると拡大>

2009年11月25日水曜日

静岡文化芸術大学ではたらくみなさんへ(組合加入のお願い)

静岡文化芸術大学ではたらくみなさんへ、

組合結成から一ヶ月が経ち、なおも日々、よりよい大学と労働環境をめざすためメンバー一丸となって努力しています。
あらためてここでみなさんになぜ組合結成に至ったかご説明し、ともに歩んでいただける方を募りたいと考えております。

組合において教員がメインということはありません。教員と職員が対等な立場にあり、ともに話し合い、協力していく場となっています。

以下の文書をお読みいただき、関心をもっていただけた方はEメールで suacunion@gmail.com までお問い合わせください。
また下に挙げる組合員に声をかけていただいても構いません。加入を強要することは決してありません。
あくまでも教職員のあいだの健全な対話をめざしていきます。

静岡文化芸術大学教職員組合有志
池上重弘(執行委員長) 石川清子(副執行委員長) 永井敦子(書記長) 梅若猶彦(執行委員) 小岩信治(執行委員) 林 在圭(監査委員) 立入正之(監査委員) 土肥秀行(会計)


***********************************

静岡文化芸術大学教職員の皆様

               組合加入へのお願い

 この文章は、静岡文化芸術大学教職員労働組合の執行委員と立ち上げに関わった教員の有志で、組合のメールアカウントから、すでに組合にご加入いただいた方も含め、皆様の大学アドレスにBCCで随時お送りしています。まだ加入されていない方々には、このたび私たちがどのような考えとどのような経緯で組合を結成したのかを簡単にお伝えいたし、そのうえで、あらためて組合への加入をご検討いただきたく、謹んでお願い申し上げます。


- 協会けんぽ

 私学共済から「協会けんぽ+地共済」への変更によって生じる負担増は、「昇給によって補填する」との方針が説明会においてなされました。補填額等の正式回答は1月半ば頃との期限も示されております。その回答が「約束」通りのものであるかを見届ける必要がまずあります。

 しかし、つい数日前も各紙で報じられた通り、「協会けんぽ」の財政状況は悪化の一途をたどり、保険料率もさらに上昇する見通しとのことです。以下はその報道の一例です。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091117AT3S1702117112009.html

 したがって、現時点で少なからぬ不利益を強いられる恐れがあるだけでなく、長い将来にわたり、処遇面での段階的な悪化というリスクをすでに負わされていることは否定できません。

 様々な場面で示される「約束」や「回答」が、その場限りで終わったり「うやむや」になったりしないように、そして、今後長きにわたり、事態の悪化が見込まれるときには当事者として過去の経緯をふまえた上で交渉ができるようにしておくためには、長期的かつ継続的、そして合法的に当事者能力を持つ「組合」が絶対に必要だと判断いたしました。


- 情報の力

 組合結成のメリットの一つは、「全国公立大学教職員組合連合会」から様々な情報が入ってくることです。私たちが「当たり前」だと思っていることも、案外、他大学の水準からみて、大きく下回っていることもありえます。静岡県立大学では、このルートで得た「情報」を基に、「入試業務手当」に関して大幅な改善を勝ち取ったとのことです。

 上記のようなネットワークに参加しなければこの種の情報もなかなか入ってきません。そして、仮に入ってきても、組合がなければ、その情報を「力」に換えることは困難です。そのようなとき、加入していただいている方の「数」は、ひとつの大きな力になります。1人でも多くの方に加入していただき、お力添えをいただきたく、お願いいたします。


- 「活動のための活動」はしません

 とはいえ、ただでさえ大変に忙しいのに、組合に加入してその活動に割く時間はとてもない、という方がほとんどだろうと思います。

 もちろん「役員」は同じ人がずっと続けるわけにはいきませんので、持ち回りにはなります。しかし、当然ながら、組合員であるからといって、本人の意思に反して役員をお願いすることはありません。また、私たちは、活動すること自体を自己目的化するつもりもありません。何も問題がなく、組合が「休火山」状態になったとしたら、それはそれで大変に良いことだと考えております。

 しかし、いざ活動が必要になった時には、組合員の「数」は大きな力の源泉です。趣旨にご賛同いただき、加入をぜひご検討下さい。


- 「歯止め」としての役割

 組合員が忙しく活動していなくても、組合は、ただ存在するだけで、様々な「歯止め」としての機能を果たすことができます。

 一つは、「何も知らないうちに事態が進行する。話が進んでしまう」ことを防ぐことです。今回の件も、「二法人二大学」のメリットは当初から聞かされておりました。しかし、公立大学共済に入れないことについて知らされたのはずっと後のことでした。また、処遇変更の詳細についても、「公立大学共済」と「協会けんぽ」では、保障の範囲の面で、大学からの当初の説明以上の大きな差があります。そもそも、賞与の「成績率」が人によって大きく違っていることをご存知でしたでしょうか? その算定基準や方法すら私たちはずっと知らされませんでした。

 今後、理事者も代り、5年、10年の単位で考えたとき、少なくとも、「何も知らないうちに話が進む」ようなことはないようにしたいものです。組合が存在すれば、大学側は、処遇に関わる変更等がある場合には、組合を関与させることが法的に義務づけられます。


- 結成までの経緯

 今回、結成までに、事前に何の情報も連絡もなかったことを不審に思われている方もいるかもしれません。

 結成までには2つの大きく異なる方式がありました。1つは、組合の必要性と重要性について全学に向けて訴え、勉強会などを重ねて合意を形成してゆく方法です。

 しかし、今回は、まず作ってしまって、その後で「輪を広げてゆく」ことにいたしました。時間がなかったからです。1つには、大学設置者の移行を認める教授会までに結成しなければという期限がありました。組合の存在をバックに、設置者移行の問題と、移行に伴う処遇変更の問題は別だということを教授会の場で確認したかったからです。

もう1つは、処遇の変更について個々の教職員の「承諾」を得る作業が始まる前に結成が必要と判断しました。今回のようなケースでは、処遇の変更については「労働者の代表」との話し合いが大学側に義務づけられます。その「代表」を短期間のうちに結成することを今回は優先し、結成後に、加入者の輪を広げてゆくことにした次第です。

このたび「組合だより・創刊号」も発行し、お手許にお届けしました。あわせてお読みいただき、1名でも多くの方の加入をお願いいたします。

2009年11月24日火曜日

法人とのやりとり(加入者数と名簿について)

 組合加入者数と名簿について11/18に法人側から問い合わせがありました。
 それに対し11/24に回答を渡しました。
 以下に、まず照会文、それから回答文を掲載いたします。

**********************
(法人からの照会文)
平成21年11月18日

   静岡文化芸術大学教職員組合 様

学校法人静岡文化芸術大学事務局

教職員組合への加入人数等について
  就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。
  このため、貴組合の組合数が本学教職員の過半数を超えているかを確認する必要あります。
  つきましては、貴組合への加入人数とこれを立証するもの(組合員名簿等)を
 11月24日(火)までに当法人事務局(太田)まで提出されるようお願いします。

*********************************
(組合の回答)
回答書

    2009年11月24日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 
 11月18日付で頂いた「教職員組合への加入人数について」のご依頼にお答えします。

 私たちは結成まもない組合であり、その加入人数はまだ確定していませんので、それをお知らせする時期ではないと判断します。加えて雇用側に対して加入人数を通知し、その名簿を提出することは法的に義務づけられていないと認識しています。また、組合が存在するならば、その加入者数にかかわらず雇用側はその交渉に応ずる義務があると理解しています。
 しかしながら、ご依頼の文書では「就業規則を改正等するに当たっては、労働基準法の規定により労働者の過半数で組織を労働組合がある場合においては当該組合、当該組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。」と記されています。
 就業規則等改訂にあたって教職員と協議することについては既に、10月22日及び11月20日の要求書で申し入れたとおりです。
 過半数代表の意見を聴く用意があるのでしたら、然るべき過程を踏んで民主的な方法で代表者を選出することを強く要請します。そして労働者代表会議を望むのであれば、われわれも組合という枠をいったん外し代表会議準備に全面的に協力いたします。

以上

2009年11月21日土曜日

2009/11/20 要求書その2

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

***************************
要求書
その弐
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 公立大学法人への移行後に私たち教職員が加入すべき社会保険制度として、公立学校共済ではなく、短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部が選択された理由はなにか、法令の名称や条文を適宜引用しつつ、法的根拠を正確に示すこと。
2. 1. とあわせて短期・協会けんぽ&長期・地共済団体部という選択肢と公立学校共済を比べたときの長所と短所を詳細に示すこと。
3. 仮に協会けんぽに加入した場合、給付について公立学校共済が比較対象となるならば、そして公立学校共済と「同水準」をめざすとしても、10/14説明会資料2の下に示された点網かけの項目だけではとても足りず、さらに多くの給付項目を追加せねばなりません。よって、その具体案を示すこと。
4. 公立学校共済に加入できない場合に生じる教職員の負担増への対応について、本学は県とのあいだでどのような方法を検討しているのか、数値なども用いて具体的に示すこと。
5. 平成19年7月26日付「公立大学法人の概要及び今後の対応について」では「教職員の処遇が不利益とならないように配慮する(必要がある)」と書かれ、一年後、「私学共済から地共済団体部(短期および介護は政府管掌)」に移行するにあたり、「原則として教職員の処遇が不利益とならないようにする」ため、「制度比較表等を作成し、教職員に説明」する(平20.7.24)とされていました。しかし、その後「不利益とならない」が「県立大学と同等」を意味するものとなりました(平21.7.30)。さらに、移行時点で県立大学と同等の処遇であるかどうか、また今後将来にわたって、とりわけ在職期間が長いであろう若年層に、県立大学と同等の処遇が確保されるかどうかについては、現在なお、具体的な見通しが示されていません。よって、昨年7月以来の教職員の処遇方法の検討過程を、時系列にそって説明すること。
以上

2009/11/20 要求書その1

11/20に要求書を2通提出いたしました。11/27までの回答を求めています。

******************************
要求書
その壱
     2009年11月20日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿
    
静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、10/29回答・口頭での補足説明をうけて、下記の要求を申し入れます。ついては、2009年11月27日までに文書をもって誠意ある回答を示すよう要求します。



1. 10/22提出「確認要求書」に対する回答を文書で示すこと。
2. 就業規則などの諸規程の改正がなされる場合は、その都度、予め教職員と協議すること。改正の際には、事前に法人が改正について組合に通知し、あわせて改正案を組合に提示し、労使が協議するという過程を踏むと確約すること。
3. 賞与明細中の「成績率」「勤勉手当」の具体的な査定項目、算定プロセスを明示すること。複雑かつこみ入った内容であっても精緻に文書化すること。
4. 現在策定中の中期目標及び中期計画(案)にサバティカル制度の実現を明記すること。そのうえで検討の内容を具体的に示すこと。
5. 「雇い止め」問題について法人と交渉中である期間契約職員を本組合は支持するゆえ、期間契約職員の来年度以降の雇用を保つこと。

以上

2009年11月20日金曜日

給与改定について

11/19付で静岡文化芸術大学の全教職員に対して以下のような通知がありました。
本学の今後の給与改定の参考となる見込みです。

**************


平成211119

 教職員各位

 事務局総務室

給与改定について(お知らせ)

 本学教職員の給与改定の参考としている静岡県職員の給与改定方針について、情報提供がありありましたので、下記のとおりお知らせします。

1 月例給の改正

 (1)給料表の改正

   若年層を除き、全ての給料月額の引下げ。 

 (2)給料の特例措置の率の引下げ

    現在、特例により給料表月額に一定の率を乗じた額を給料月額として支給しているが、その乗じる率を引下げ  100分の100.9 → 100分の100.85

3)給料の経過措置対象者(現給保障者)の給与額の引下げ

    平成1841日の給料表切替により、その前日の給料月額が保障されている教職員について、給料保障額に100分の99.82を乗じて得た額に引下げ

 (4)地域手当の引下げ   支給割合 4% → 3

     地域手当計算式 (給料月額+扶養手当+(管理職手当))×支給割合


2 特別給(ボーナス)の改正

   教職員に支給する期末・勤勉手当の支給割合の引下げ

   年間 4.5月 → 年間 4.15月(△0.35月)

   なお、6月に引き下げた0.2月分については、今回の引下げの一部に充当する。

     12月期支給割合の引下げ 2.35月 → 2.2月 △0.15月)

   

3 施行日及び特例措置

1)施行予定日   平成21121

2)特例措置

平成214月からの年間給与の調整のため、平成2112月期末手当から次のア及びイの合計額を減ずる。

ア 平成214月(4月以降採用された教職員については、採用された月)の給与 (給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額)100分の1.13を乗じて得た額に4月から11月までの在職月数(最高8か月)を乗じた額

イ 平成216月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.13を乗じて得た額

2009年11月19日木曜日

組合だより1号

<クリックすると拡大>

<クリックすると拡大>

2009年11月17日火曜日

10年度の保険料率、9.9%に引き上げ 協会けんぽが試算

11/17日経の記事より
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091117AT3S1702117112009.html

 中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)を運営する全国健康保険協会は17日、景気の低迷による保険財政の悪化で、来 年度の保険料率を現在の全国平均8.2%から9.9%に引き上げる必要があるとの試算を発表した。平均的な月収28万円の会社員の場合、月額2400円ほ ど保険料の負担が増える見通し。

 保険料は労使折半で負担しており、事業主も同額を負担することになる。10月時点では来年度から保険料率を9.5%に引き上げる必要があるとの試算だっ た。だが、会社員の賃金低下による保険料収入の減少や新型インフルエンザの流行による医療費の増加などを踏まえ再び試算した。

 厚生労働省は協会けんぽに対する国庫補助率を現在の13%から最大20%まで引き上げたい考え。最大3700億円の国費投入が必要になる。だがそれでも 月収28万円の会社員の保険料は月額1700円増える見込みだ。協会けんぽは今年度の単年度収支差が6000億円のマイナスになる見通し。

(17日 19:57)


2009年11月15日日曜日

社会保険労務士相談会 報告

11/11水の、社会保険労務士・湊 健一郎さんを迎えての勉強会で明らかになった問題点、また、問題点として組合が法人に要求できる範囲を以下にまとめます。


1) 「協会けんぽ&地共済(団体部)」加入について

「法によって決められている」という法人の言い分に対して、根拠となる法を示すようにという要求が可能。


2)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入した場合の掛金率上昇に関わる補填について

2-1) 実際にどのような補填方法を検討しているのか確認する。

2-2) 我々の「個票」では、計算のベースとなる給与と賞与、掛金の内訳が不明確なので、検討のしようがない。

また、個別にリクエストして得た内訳の金額では、「けんぽ」の掛金額一覧に存在しない月額が示されている。

2-3) それでも「個票」を信頼する場合には、人によって負担増率が異なり、特に若年層の増率が高い点を指摘して、その分の補填を要求する。


3)「協会けんぽ&地共済(団体部)」に加入する場合、その他の不利になる点、問題点

3-1) 社会福祉制度が薄い。大学が独自制度で支給すると言っている「入院付加金」その他については、まず公立学校共済組合の支給項目の一部しかカバーされない。

3-2) そのため大学が独自制度で支給する「付加金」が課税対象となる可能性がある。これも問題点となりうる。

3-3) 連動する保険(医療、家族年金etc.)がない。大学が紹介している教職員共済生協の保険では、病歴のある人が加入できないなど条件が不利である。

3-4) 我々への処遇改善は結局、県の財政負担となる。議会の予算審議で叩かれて、教職員が最終的に不利にならないよう、できることはしておく。

2009年11月12日木曜日

10/22個票 集計データ

<クリックすると拡大>

組合費の支払い方法

2009年11月分より組合費をお支払いいただきます。
月額で常勤1000円、非常勤500円となっています。

数ヶ月分まとめて振込いただくと手間がかかりません。

<振込先>
ゆうちょ銀行
振替口座 00810-2-206646
シズオカブンカゲイジュツダイガクキョウショクインクミアイ
(他銀行からだと、ゆうちょ銀行店名089当座0206646 シズオカブンカゲイジュツダイガクキョウショクインクミアイ)

可能であれば、備考に「2009年11月~2010年3月分」等とお書きください。

傷病、出産手当引き下げへ 協会けんぽが法改正検討

2009/11/10各紙記事より
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111001000813.html

中小企業の従業員ら約3500万人が加入する全国健康保険協会 (協会けんぽ)は10日、病気や産休で働けなくなった加入者に一定期間、給与の3分の2を支給する傷病手当金と出産手当金の額を引き下げる方針を固めた。 傷病手当金の不正受給事件が相次いだことや、財政難が理由。

 引き下げには健康保険法の改正が必要。厚生労働省は協会の方針を受け、早ければ来年の通常国会に改正案を提出する方向で検討している。改正法が施行されると、大企業の健康保険組合でも手当金が引き下げられることになり、サラリーマンからは反発も出そうだ。

  引き下げ方針は協会がこの日の運営委員会で示した。協会は加入者の月給水準を5万8千円から121万円まで47区分しており、傷病、出産両手当金の支給額 は給与水準の3分の2と同法で定められている。支給期間は傷病手当金で最長1年半。出産手当金は産前42日から産後56日まで。

2009/11/10 19:06 【共同通信】

2009年11月10日火曜日

社会労務士相談会 2009/11/11水

(クリックすると拡大)

社会労務士相談会 11月11日(水)18時30分より
浜松まちづくりセンター(大学より徒歩5分) 第1研修室
参加費無料
(組合未加入でも参加いただけます)

 法人化でわれわれの社会保障が大きく変わります。
 個票からわかる、けんぽによる若手の負担増!不平等な負担率!
1.高給者ほど県の補填率が高く、負担は若手ほど重くなっていきます。
 上の図1を参照(クリックすると拡大)
2. ◆個票の矛盾点◆
 年齢が増えるにつれて負担額が減り、そして県からの補填額は増えるという非常に不平等な傾向になります。
(クリックすると拡大)

 教職員の処遇を悪化させず、公立法人化を達成するには、私学共済からけんぽへの増額分をすべて保証すべきではないでしょうか?
 公立学校組合に加入できない理由とは?公務員ではないのに公務員労災に加入ができる理由とは?そんな素朴な疑問を社会労務士湊先生より丁寧にわかりやすく説明していただきます。お気軽にご来場ください。

2009年11月3日火曜日

10/22要求書への回答と質疑応答

まず10/22要求書への文書による回答を掲示します。
それから回答受取時における直接の質疑応答について報告します。

参考 10/22要求書

http://suacunion.blogspot.com/2009/10/20091022.html


(回答書)
******************************************
平成21年10月29日
学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太

静岡文化芸術大学教職員組合
執行委員長 池上重弘様

平成21年10月22日に提出のありました要求について、下記のとおり回答します。


1 公立大学法人化に伴う教職員の処遇について
1)共済等の掛金について
現在、処遇の対応を検討中です。(平成21年10月の公立大学法人化に係る説明会での資料を参照)
2)研究環境について
研究環境は、現状を劣化しないよう努めます。
3)教職員の処遇の安定について
現在、処遇の対応を検討中です。
4)共済等の掛金率に係る情報提供について
現時点における本学に適用される掛金率は、平成21年10月の公立大学法人化に係る説明会での資料のとおりです。
なお、他大学に適用される掛金率については、各団体のホームページに公表されていることから、今後の変動については、これを参照してください。
2 勤勉手当について
成績率等については、静岡県が示している適用基準を準用しています。
3 就業規則等の改正について
就業規則等に係る規定を改正するに当たっては、貴組合から協議の申込みがされた場合は対応します。
4 サバティカル制度について
サバティカル制度の実施に当たっては、現行の研修制度の検証並びに授業担当教員及び予算の確保など多くの課題があり、それらの対応措置を必要とするため、今後、導入の可否も含めて検討します。
5 組合事捨所について
組合事務所については、現状において課題も多く、今後検討します。
6 期間契約職員の契約更新について
期間契約職員制度の趣旨から、その契約更新については最長6年間としています。

*********************************************
(以上の回答が寄せられた際に、池上重弘・委員長、石川清子・副委員長、小岩信治と法人側代表の加藤薫・常務理事、太田岩生・次長、増田総務室長とのあいだで以下のやりとりがありました。)


10/29 質疑応答記録

冒頭で回答書が手渡され、加藤常務より「限られた時間内で、これは最終回答ではなく現時点でのベストの回答」という旨の挨拶があった。

1(1)
【法人:補足説明】今後新しい決定があり次第その都度説明会を行う。

1(4)
【法人:補足説明】「変動があっても追跡的に明示すること」とのことだが、最新情報を常に提供できる用意はないので、各団体のホームページを参照してほしい。

【組合:要望】「各団体のホームページ」をURLで示し、誤解がないようにしてほしい。

【法人:回答】URLは示す。

【組合:質問】「協会けんぽ+地共済団体部」以外の可能性はなかったのか。

【法人:回答】「公立学校教職員共済に入れない」ということとその場合の受け入れ先が「協会けんぽ+地共済団体部」ということの両方が法律上決まっており、それ以外の選択肢はなかった。例外的措置としても、私大から公立大へ移行する大学は法律的に公立学校教職員共済に入れない。

2
【組合:質問】「静岡県が示している適用基準」は教員に閲覧可能か。

【法人:回答】それは県が県職員組合に示しているものだ。また「県が示している適用基準」と本学学校法人の基準は完全一致はしない。県と県職員組合の場合は両者の協議の場で労使協定としてそれが示され組合員に周知される。
賞与は期末手当と勤勉手当から構成され、期末手当は「期末率」、勤勉手当は「成績率」に基づいて算定される。このうち「期末率」はみな同じ算定表に基づき、各自の在職年月数に応じて期末手当が算定される。一方、勤勉手当の算定根拠となる「成績率」は勤務の評価によって異なる。県職の場合は、昇任や昇格の場合、賞与に反映され、本学でも昇任の場合などに成績率を高くしている。本学で過去に標準値より下げたのは懲戒処分があった場合である。

【組合:質問】それでは本学の場合どのようなかたちでこちらは基準を知ることができるか。

【法人:回答】県の場合を参考にしてどのような対応があるか示す。また県人事が県組合に出した書類を示す。

【組合:要望】どのような場合に成績率が上がるのか、その基準を明示することが教員へのインセンティヴとなる可能性もあるのではないか。基本的な査定の仕組みを示してほしい。


【組合:質問】「協議の申し込みがされた場合」とはどういうことか。こちらに改正の動きがわからない以上、申し込みのタイミングはわからないのではないか。
【法人:回答】(「申込みがあれば対応する」の繰り返しに終始した)


【法人:補足説明】現行の研修制度が使いにくいのか需要がないのか調査する。教員が長期不在になることでゼミ選択や授業担当者確保などで学内的に混乱が予想されるなどのマイナス面がある。
【組合:要望】自らの経験からすれば、現行の研修は使いにくい(池上委員長)。今回の回答は「可否」に言及している点で、説明会時の配布資料より後退している。サバティカルのポジティヴな面、すなわち
 ・中期的な教育内容向上に資すること
 ・優秀な教員を採用するための大学としてのアピールとなること
を理解してほしい。
5
【法人:補足説明】どの部屋が可能かという検討には入っており、総務室と財務室で検討中である。
【組合:要望】(必要性を強調した。)

6
【組合:質問】来年春に失職する期間契約職員は、採用時にこの「最長6年」という上限を知らされていたか。

【法人:回答】近年採用した方には知らせているが、それ以前の方には採用時には知らせていなかった。期間契約更新打ち切りについては、昨今の社会的批判を反映させた。本校の期間契約は1プラス5で6年をめやすにしている、アクト、グランシップよりは長い。単年度契約で毎年10月に更新する。今回の打ち切りについては、当該職員に昨年3月に通知した。

回答書全体について
【組合】この回答書をそのまま受け入れることはなく、改めて要望することになることを指摘。

回答書以外の議題

【法人側からの要望】
組合からの今後の要求に際しては要求を正確に把握するため、書面だけでなく口頭による要求内容説明の機会を作ってほしい。


掲示板の設置について組合が申し入れ、設置は認める方向の回答を法人側から得た。


職員への広報への理解を組合が求め、翌30日17時30分以降の組合員による職員への配布について法人側の了解を得た。


組合からの確認要求書については近日中に書面で回答がある旨確認した。


組合の構成員が「二分の一」を超えるかについて法人側から質問があったが、そのようなご意向があったことは承るが、どう対応するかは、こちらもしかるべき方々にうかがった上で決めるとして、組合は返答しなかった。
******************************

2009年11月2日月曜日

社会保険労務士相談会11/11

社会保険労務士相談会

2009年11月11日(水)18:30より

場所:浜松まちづくりセンター(大学より徒歩5分)

第1研修室

講師 湊 健一郎 氏

湊健一郎社会労務士事務所


来年度の公立大学法人化後、われわれ教職員の処遇がおおきく変化していきます。
「協会けんぽとはどんな組織か?」、「個票の読み方がわからない」、「負担が増えるのはどういった事情によるのか」といった疑問をお持ちの方、お集まりください。
参加資格として組合加入・非加入を問いません。この機会にわれわれの近い将来についていっしょに学びましょう。

主催 静岡文化芸術大学教職員組合
問合 suacunion@gmail.com