2016年12月14日水曜日

12月12日 意見書を提出しました

給与、就業規定の改定についての意見書を提出しました。





2016年12月12日月曜日

12月6日 労使協定


12月の労使協定の内容は以下の4点です。この件について意見書を提出する予定です。

ご意見があれば執行部まで。

1)給与改定その他
 人事院-県人事委員会に歩調を合わせて、専任教員とプロパーの
給料月額が上がります。
「給料の特例措置」の付加分の支給率が上がります。
扶養手当と地域手当と単身赴任手当が上がります。
ボーナスの支給率が上がります。

2)退職手当規程の改正

 管理職経験者は、退職手当に「調整額」が付加されますが、
今年度新しく設置された「入試センター長」の調整区分が決まりました。

3)介護・育児休業規程の改正
 年明けに改正された法律が施行になるそうで、
それに合わせて(合法的な対応になるように)取りやすくするという説明でした。

4)月45時間超の長時間労働
 該当は1人だけでした。



















2016年10月26日水曜日

社会保険の制度間格差に関する説明会について

組合の要望がとおり、標記の件について法人事務局より説明会が開催されます。
公立法人化に伴う激減緩和措置として行われてきた補填(制度間格差対応)の大きな方向転換になりますのでご出席いただきますようお願いいたします。

         社会保険の制度間格差に関する説明会について
                         法人事務局長

 このことについて、下記のとおり説明会を開催しますので、出席
くださるようお願いします。

                           記

1 日 時 平成28年10月28日(金)16時20分より

2 場 所 南棟279講義室

3 対象者 平成21年度に本学に在籍し、現在も在籍している教職員
(正規教員及びプロパー職員)

4 説明内容
 (1) 平成22年度から平成27年度までにおける本学の対応について
 (2) 平成28年度以降の本学における対応について

(補足説明)
今回、制度間格差対応について、事務手続き上、関係する方々についての説明を
急ぐ必要があり、急遽のご連絡となりました。
このため、当日は、講義、業務等で出席できない教職員の方々もいらっしゃるこ
ととなり、誠に失礼いたしました。
講義、業務等で出席できない教職員の方々につきましては、後日、説明会資料を
送付するとともに、ご不明な点がありましたらその都度対応させていただきたい
と考えております。
ご多忙の折り、メールでの連絡で恐縮ですが上記についてよろしくお願いします。

2016年7月1日金曜日

2016/6/30 労使協議

昨日、労使協議が行われました。主な協議のポイントは以下の3点です。

1) 平成28年月の特別長時間に係る時間外労働が見込まれる2人、4−6月は3人(うち2人は6月と同人)の報告

特別長時間に係る時間外労働が見込まれるが、毎回、同じ顔ぶれであるので協定を遵守するように要求しました。


2) 時間外労働関す協定で定めた限度を超えて時間外労働を行わせていた等の理由労働基準監督署から監査、是正勧告を受けた報告
       資料1 浜松労働基準監督署の立ち入り調査と是正勧告等


 浜松労働基準監督署の是正勧告を受けていたことから、改善がされているか来月の労使協定でも確認していきます。


3)社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置についての見解


 とりわけ、3)の社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置については、当初の6年間の措置期間が今年度末で終わりますが、終わった後も措置の継続を求めると伝えてきました。この件について、あらためて組合から法人に以下の意見を伝えました。

1) 国公立大学教職員(静岡県が設置した大学としては県大と本学)の間に公立学校共済組合加入者と非加入者の格差が生じていることは不当である。公立大学法人化の直前に受けた説明では、本学教職員が共済に加入するには法改正が必要で、県と大学がその働きかけを継続するとのことだった。
6年間の経過措置が終了した時点で、本学の法人および静岡県は、法改正に向けた働きかけの状況、および経過措置の内容について、まず現時点で大学に所属する全教職員に説明するべきである。

2) 平成21年度以前から本学に勤務して、経過措置を受けてきた教職員は、6年経過後、にわかに措置の廃止を提案されたとしても受け入れがたい。
ただし、今後の措置については共済加入に必要な法改正等の進展状況、ならびに本学および県の財政状況等に鑑みて法人が決定することであろう。

3) 平成22年度以降に本学に着任した教職員は、本学での雇用条件、特に社会保険制度について事前に説明を受けているとしても、着任後、実際に制度間格差の不利益を受けていないとは言い切れない。
措置を継続する場合に、平成21年度以前から勤めている教職員のみが対象で、それによって公立化後に着任した教職員との格差を生じるのであれば、その問題への対応も、法人は検討するべきである。

2016年6月24日金曜日

速報!永井敦子執行委員長続投

2016年6月9日の公示を受け、静岡文化芸術大学教職員組合執行委員長選挙に以下の方の立候補がありました。

                 永井敦子 教授

6月23日に総会が開催され投票の結果、永井敦子執行委員長が続投することになりました。
また以下のとおり2016年度の執行メンバーが決定しました。


執行委員長 永井敦子
    副委員長    馬場  孝
        書記長   溝口紀子