2009年10月24日土曜日

加入申込書

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2009年10月23日金曜日

協会けんぽの問題

協会けんぽの問題についてまとめた記事がありました。


Q 協会けんぽが赤字となった背景は。保険料はどうなるのか。
A 給与低下で保険料収入が減った。料率アップは必至で、税投入による緩和策の検討も。

中小企業の従業員や家族らが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)が財政危機にあえいでいる。保険料引き上げは避けられず、国庫補助の増額が焦点となっている。
 Q 協会けんぽとは?
 A 政府管掌健康保険と呼ばれていたが、社会保険庁解体の一環で、2008年10月から名称を変更した。家族を含めて3480万人が加入している。
 Q 何が変わったのか?
 A 従来の保険料は全国一律で、賃金の8・2%(労使折半)だった。協会けんぽは、都道府県単位の運営とな り、医療費に応じて保険料も変わる仕組みになった。医療費を多く使う地域の保険料を高くし、少なければ保険料も安くすることで、医療費の適正化を促すのが 目的だ。今月徴収分から保険料に差がつき、最高は北海道の8・26%、最低は長野で8・15%になった。
 Q 財政状況は?
 A 08年度は2290億円の赤字だったが、積立金にあたる準備金残高が1539億円あった。09年度は赤字 が4600億円に膨らみ、準備金を取り崩しても3100億円が不足する見通しだ。給与や賞与の支給実績が落ち込んだのが響いた。新型インフルエンザなどに よる医療費増の影響もある。窓口負担を除く給付費の増加分として、新たに400億円を見込んだ。

国庫補助 どこまで増やす

 Q 国庫補助の現状は?
 A 給付費には13%(6790億円)の補助がある。健康保険法には、16・4~20%の間で政令で決める規 定があるが、「当分の間」は13%とする改正が行われ、92年から適用されている。長妻厚生労働相は、「財政当局と交渉をして、国庫負担の比率を上げるべ く取り組んでいきたい」と述べているが、引き上げには法律改正も必要だ。
 Q 保険料の見通しは?
 A 協会けんぽが19日に公表した試算によると、国庫補助率を13%に据え置き、3100億円の赤字を10年 度中に埋める場合、平均保険料は現行比1・3ポイント増の9・5%に跳ね上がる。さらに、民主党の公約通り、来年4月から診療報酬を引き上げた場合、給付 費も膨らむ。診療報酬1%当たり、0・08%分の保険料の上乗せが必要になる。
 Q 国庫補助率が引き上げられればどうなる?
 A 補助率16・4%なら1800億円、20%なら3700億円の追加財源が必要だ。平均保険料はそれぞれ9・3%、9%になる。いずれにしても大幅な引き上げになるため、赤字を複数年度に分けて解消する案など、検討が進む見通しだ。
 Q 今後の課題は?
 A 大企業の従業員らの組合健保、市町村の国民健康保険なども財政状況は厳しい。協会けんぽだけに手厚く税金 を投入すれば、健保組合を解散して協会けんぽに移る動きが加速しかねない。民主党は、地域での一元的な医療制度創設を打ち出している。国庫補助の問題は、 廃止が打ち出された後期高齢者医療制度を含め、医療制度改革に向けた試金石と言えそうだ。(社会保障部 内田健司)
(2009年10月22日 読売新聞)

2009/10/22提出 要求書

この要求書についての11/29回答は以下を参照

http://suacunion.blogspot.com/2009/11/1022.html


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要求書
2009年10月22日

学校法人静岡文化芸術大学
理事長 川勝平太 殿

    静岡文化芸術大学教職員組合
    執行委員長 池上重弘

 私たち静岡文化芸術大学教職員組合は、組合員の総意により下記の要求を決定しましたので、要求書を提出いたします。つきましては、2009年10月29日までに文書をもって誠意ある回答を示されるよう、申し入れます。

    記

1.公立法人化に伴う教職員の処遇変更について(10月14日、15日の説明会での配布資料「給与等に関わる制度内容」に拠る)
 1)法人化後の社会保険制度分散により掛金が増額されるが、現行負担額との差額補填を研究環境の充実ではなく、給与の増額によるものとすること。
 2)但し、「研究環境」はそれによって現状を劣化させないこと。
 3)今後生じうる掛金率上昇によって個人負担額が増える可能性もあるが、その変動にも対応しうる体制を整え、教職員の処遇の安定を保障すること。
 4)「県立大学と同水準」の裏付けとして、県立大学の掛金率と本学教職員の掛金率の対照表を示し、変動があっても追跡的に明示すること。
2.賞与明細中の「成績率」「勤勉手当」の具体的な査定項目、算定プロセスを明示すること。
3.就業規則などの諸規程の改正がなされる場合は、その都度、教職員と協議すること。
4.サバティカル制度を、検討ではなく近日中に実現すること。
5.大学内に組合事務所として一室を提供すること。
6. 期間契約職員の契約更新については、大学の研究・教育環境の保持は実質的に当該職員の労働と努力に大きく支えられているゆえに、その継続雇用を保障すること。 

     以上

静岡文化芸術大学教職員組合 規約

第 1 章 総則
第 1条(名称)
本組合は静岡文化芸術大学教職員組合と称する。
第 2条(組織)
本組合は静岡文化芸術大学に勤務し、組合の規約および目的に賛同して加入した者をもって構成する。ただし、職務上、管理監督的地位にある者、使用者の利益を代表している者を除く。
第3条(事務所)
本組合の事務所は静岡県浜松市中区中央2丁目1番1号静岡文化芸術大学内におく。

第2 章 目的及び事業
第 4条(目的)
本組合は、組合員の団結により、大学教職員の労働条件の維持改善と経済的地位の向上を図り、併せて大学運営の民主化を促進することをもって目的とする。
第 5条(事業)
本組合は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 大学教職員の労働条件の維持改善、経済的地位の向上並びに身分の保障に関すること。
2. 大学教職員の共済及び福利厚生に関すること。
3. 労働協約の締結、改定に関すること。
4. 大学の運営及び機構制度の民主化に関すること。
5. その他組合の目的達成に必要なこと。

第3 章 組合員
第6条(加入)
本組合に加入しようとするものは、加入申込書を執行委員会に提出し、その承認を得なければならない。
第7条(脱退)
組合員たる資格を失う以外の理由をもって本組合を脱退しようとする者は、執行委員会に届け出なければならない。
第8条(権利の停止及び除名)
組合員であって組合の規約、大会の決議に違反したとき、または著しく組合の名誉を傷つける行為のあったときは、大会の議決をもってその権利を停止し、または除名することができる。但し、被処分者に弁明の機会を与えなければならない。
第9条(権利及び地位の回復)
権利を停止され、または除名された組合員は、大会の承認なくしては権利または組合員の地位を回復することができない。
第10条(組合員の権利及び義務)
組合員は、静岡文化芸術大学教職員組合のすべての活動に参加する権利、及び均等の取扱いを受ける権利を有する。また、組合員は、いかなる場合においても、人種、国籍、宗教、思想・信条、性別、門地又は身分によってその資格を奪われない。
2. 組合員は、以下の権利を有する。
(1).各自平等に役員を選挙し、またこれらについて選挙されて就任すること。
(2).大会に参加し,議長の許可により発言すること。執行委員会等に自由に意見を申し出ること。
(3).会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求めること。
(4).組合の管理する各種の施設を利用し、各種の催し物に参加すること。
(5).組合活動によって不利益を受けたときは、救援を受けること。
3. 組合員は、大会で定める組合費その他の費用を納入する義務を有する。納入額および納入方法については、別途定めるものとする。

第4 章 組織及び機関
第 11条(機関)
本組合の機関として、大会、執行委員会、監査委員会、選挙管理委員会を設ける。
第 12条(大会)
大会は組合の最高議決機関であって、組合員全員をもって構成し、定期大会と臨時大会とする。
第13条(大会の招集)
大会は執行委員長が招集し、原則として毎年6月に開く。但し以下の場合には臨時に開くことができる。
1. 執行委員会が必要と認めたとき。
2. 組合員が全組合員の4分の1以上の賛同を得,かつ議題と理由を明示して開催を要求したとき。
第14条(大会の公告)
執行委員長は、緊急の必要があると認める場合を除き、少なくとも大会より7日前に、開催日時、場所、議題を全組合員に公告しなければならない。
第15条(大会の運営)
大会の議長は、役員を除く組合員の中から立候補又は推薦により選出する。
第16条(大会の附議事項)
大会には以下の事項を附議する。
1. 運動方針の決定及び事業報告の承認
2. 予算の決定と決算の承認
3. 組合規約の制定・改廃、組合費の決定
4. 他団体への所属の決定と変更
5. 役員の選任・解任と組合員の権利の停止及び除名
6. 労働協約の締結、改正、期間の延長
7. 争議行為の開始
8. 組合の解散の決定
9. その他の重大な事項
第17条(大会の成立及び議決)
大会は全組合員の過半数の出席をもって成立する。ただし組合員は、委任状の提出をもってその権限を大会に委任することができる。
2. 議題の採決は出席者の過半数により成立する。可否同数の場合は議長が決定する。ただし、第16条第8号についての採決は3分の2以上の賛成で成立する。また、同盟罷業は組合員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。
3. 前項の規定にかかわらず大会,または執行委員会において特に全組合員投票の必要が決議された事項については,直接秘密の投票による全組合員の過半数の賛成によって決定される。
第18条(執行委員会)
執行委員会は組合の執行機関であり、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計、及び執行委員によって構成し、その会議は執行委員長が随時これを招集する。
第19条(執行委員会の執行事項)
執行委員会は以下の事項を執行する。
1. 大会の決議に基づく組合の業務に必要な事項。
2. 緊急な必要事項。但し、次の大会に報告し、承認を得なければならない。
3. 大会に附議する事項及び議案の決定。
4. その他組合の目的達成に必要な事項。
第20条(執行委員会の成立及び議決)
執行委員会の成立は同委員会構成員の過半数の出席を必要とする。議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。
第21条(執行委員会のもとにおく組織)
執行委員会は、日常業務遂行の必要に応じ専門部を設けることができる。
第22条(監査委員会)
監査委員会は監査委員で構成する。
第23条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は役員の選挙を管理する機関であって選挙管理委員で構成する。

第 5 章 役員
第24条(役員)
本組合に次の役員を置く。
執行委員長 1名
副執行委員長 1名
書記長 1名
会計 1名
執行委員 4名以内
監査委員 2名
選挙管理委員 3名
2. 執行委員の定数は大会で決定する。
第25条(執行委員長)
執行委員長は本組合を代表し、組合の業務を統轄する。
第26条(副執行委員長)
副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があるとき、または執行委員長が欠けたときは、あらかじめ執行委員長が定めるところにより、その職務を代行する。
第27条(書記長)
書記長は執行委員長を補佐し、組合の業務一般を処理する。
第28条(会計)
会計は会計事務及び組合資産の管理を行なう。
第29条(執行委員)
執行委員は組合の業務を分担する。
第30条(監査委員)
監査委員は監査委員会を組織し、随時組合の会計を監査するとともに、毎期末に会計から組合の資産状況及び決算の報告を受け、監査結果を大会に報告する。
第31条(選挙管理委員)
選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、選挙の管理事務に従事する。
第32条(役員の選出)
執行委員長、副執行委員長、書記長、会計、執行委員及び監査委員は、自由に立候補した組合員または本人の承諾を得て推薦された組合員より、組合員の直接無記名投票によって選出する。
2. 前項の投票においては、投票者の過半数を得た者をもって当選者とし、その数が役員定数をこえるときは、上位者より順に当選者とする。なお、同数の場合は、抽選による。
3. 第1項に掲げる役員が欠けたときは、すみやかに第1項の例により後任者を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、執行委員会が必要がないと特に認めるときは、後任者を選出しないでおくことができる。
4. 選挙管理委員は大会で選出する。
第33条(役員の任期及び兼任)
役員の任期は1年とし、大会より次期大会までとし、再任を妨げない。
2. 役員は任期満了後といえども後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
3. 役員は他の役員の地位をかねてはならない。
第34条(役員の解任)
役員が職務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
第35条(組合職員)
執行委員会は有給または無給の組合職員をおくことができる。但し、その旨を直近の大会に報告し、承認を得なければならない。

第 6章 会計
第36条(経費)
本組合の経費は、組合費、寄付金、その他をもってあてる。
第37条(会計年度)
本組合の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第38条(決算報告)
監査委員は連署した前年度決算を大会において報告し、承認を得なければならない。

第7章 施行規則
第39条(施行規則)
執行委員会は、本規約の実施に必要な細則を定めることができる。

第8章 附 則
第40条(施行)
本規約は2009年10月21日より施行する。

静岡文化芸術大学教職員組合が結成されました!

20091021日、静岡文化芸術大学教職員組合が結成されました。

よりよい大学、よりよい労働環境をつくっていくためのものです。

これから静岡文化芸術大学ではたらくみなさんと共に話し合い、活動していきたいと思っています。


ご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

メールでのお問い合わせは、suacunion@gmail.com


池上重弘(執行委員長) 石川清子(副執行委員長)

永井敦子(書記長)

梅若猶彦(執行委員) 小岩信治(執行委員)

林 在圭(監査委員) 立入正之(監査委員)

土肥秀行(会計)


以下に私たちの静岡文化芸術大学教職員組合の特徴を挙げてみます。

★1.組合のない公立大学法人はない!

公立法人化した大学すべてに組合が作られています。公立法人化後、全国公立大学教職員組合連合会の全国組織に加盟する予定です。

★2.法に守られた活動!

すべては法律によって守られた活動です。また大学労働問題スペシャリストの顧問弁護士との連携で活動していきます。

★3.安心で入りやすい組合

組合加入者の名簿は公開されません。加入した事実は組合役員のみが知るに留まります。組合役員のみの公開となります。

また毎月の組合費は正規教職員1000円、非正規500円です。ちなみに他大学の組合費は通常約、月5000円に比べると格安です。


★★組合に加入するには?★★

まず規約をお読みいただき、加入してもよい、ということであれば「加入申込書」を永井敦子さん(研究室705)までご提出いただきます。

書式はEメールでお送りいたします。suacunion@gmail.comまでご連絡ください。