2016年12月14日水曜日

12月12日 意見書を提出しました

給与、就業規定の改定についての意見書を提出しました。





2016年12月12日月曜日

12月6日 労使協定


12月の労使協定の内容は以下の4点です。この件について意見書を提出する予定です。

ご意見があれば執行部まで。

1)給与改定その他
 人事院-県人事委員会に歩調を合わせて、専任教員とプロパーの
給料月額が上がります。
「給料の特例措置」の付加分の支給率が上がります。
扶養手当と地域手当と単身赴任手当が上がります。
ボーナスの支給率が上がります。

2)退職手当規程の改正

 管理職経験者は、退職手当に「調整額」が付加されますが、
今年度新しく設置された「入試センター長」の調整区分が決まりました。

3)介護・育児休業規程の改正
 年明けに改正された法律が施行になるそうで、
それに合わせて(合法的な対応になるように)取りやすくするという説明でした。

4)月45時間超の長時間労働
 該当は1人だけでした。



















2016年10月26日水曜日

社会保険の制度間格差に関する説明会について

組合の要望がとおり、標記の件について法人事務局より説明会が開催されます。
公立法人化に伴う激減緩和措置として行われてきた補填(制度間格差対応)の大きな方向転換になりますのでご出席いただきますようお願いいたします。

         社会保険の制度間格差に関する説明会について
                         法人事務局長

 このことについて、下記のとおり説明会を開催しますので、出席
くださるようお願いします。

                           記

1 日 時 平成28年10月28日(金)16時20分より

2 場 所 南棟279講義室

3 対象者 平成21年度に本学に在籍し、現在も在籍している教職員
(正規教員及びプロパー職員)

4 説明内容
 (1) 平成22年度から平成27年度までにおける本学の対応について
 (2) 平成28年度以降の本学における対応について

(補足説明)
今回、制度間格差対応について、事務手続き上、関係する方々についての説明を
急ぐ必要があり、急遽のご連絡となりました。
このため、当日は、講義、業務等で出席できない教職員の方々もいらっしゃるこ
ととなり、誠に失礼いたしました。
講義、業務等で出席できない教職員の方々につきましては、後日、説明会資料を
送付するとともに、ご不明な点がありましたらその都度対応させていただきたい
と考えております。
ご多忙の折り、メールでの連絡で恐縮ですが上記についてよろしくお願いします。

2016年7月1日金曜日

2016/6/30 労使協議

昨日、労使協議が行われました。主な協議のポイントは以下の3点です。

1) 平成28年月の特別長時間に係る時間外労働が見込まれる2人、4−6月は3人(うち2人は6月と同人)の報告

特別長時間に係る時間外労働が見込まれるが、毎回、同じ顔ぶれであるので協定を遵守するように要求しました。


2) 時間外労働関す協定で定めた限度を超えて時間外労働を行わせていた等の理由労働基準監督署から監査、是正勧告を受けた報告
       資料1 浜松労働基準監督署の立ち入り調査と是正勧告等


 浜松労働基準監督署の是正勧告を受けていたことから、改善がされているか来月の労使協定でも確認していきます。


3)社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置についての見解


 とりわけ、3)の社会保険制度の格差(けんぽは公立学校共済より保険料が高い)の補填措置については、当初の6年間の措置期間が今年度末で終わりますが、終わった後も措置の継続を求めると伝えてきました。この件について、あらためて組合から法人に以下の意見を伝えました。

1) 国公立大学教職員(静岡県が設置した大学としては県大と本学)の間に公立学校共済組合加入者と非加入者の格差が生じていることは不当である。公立大学法人化の直前に受けた説明では、本学教職員が共済に加入するには法改正が必要で、県と大学がその働きかけを継続するとのことだった。
6年間の経過措置が終了した時点で、本学の法人および静岡県は、法改正に向けた働きかけの状況、および経過措置の内容について、まず現時点で大学に所属する全教職員に説明するべきである。

2) 平成21年度以前から本学に勤務して、経過措置を受けてきた教職員は、6年経過後、にわかに措置の廃止を提案されたとしても受け入れがたい。
ただし、今後の措置については共済加入に必要な法改正等の進展状況、ならびに本学および県の財政状況等に鑑みて法人が決定することであろう。

3) 平成22年度以降に本学に着任した教職員は、本学での雇用条件、特に社会保険制度について事前に説明を受けているとしても、着任後、実際に制度間格差の不利益を受けていないとは言い切れない。
措置を継続する場合に、平成21年度以前から勤めている教職員のみが対象で、それによって公立化後に着任した教職員との格差を生じるのであれば、その問題への対応も、法人は検討するべきである。

2016年6月24日金曜日

速報!永井敦子執行委員長続投

2016年6月9日の公示を受け、静岡文化芸術大学教職員組合執行委員長選挙に以下の方の立候補がありました。

                 永井敦子 教授

6月23日に総会が開催され投票の結果、永井敦子執行委員長が続投することになりました。
また以下のとおり2016年度の執行メンバーが決定しました。


執行委員長 永井敦子
    副委員長    馬場  孝
        書記長   溝口紀子

2013年8月16日金曜日

2013/8/12 労使協議

2013/8/12に行われた協議の記録です。

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労使協議(特任教員等の規程改正及び教職員の給与削減)について

1 日時等  平成25812日(火)1400160016501700

2 場所   事務局応接室

3 出席者
 (法人側)木宮事務局長、浅田総務室長、伊熊主幹及び鈴木主幹
 (労働者代表側)梅若猶彦教授、馬場孝教授、古瀬敏教授、西田かほる教授及び
永井敦子准教授

4 概要
1特任教員等の規程改正について
【法人側】
・文化庁補助事業「大学を活用した文化芸術推進事業」の採択に伴い、その実施体制を整備する。前回、研究員等の関係規程を協議したが、今回は、特任教員に関する規程の制定及び改正について意見を伺う。
【労働者代表側】
 ・この特任教員には、専任教員のように研究費はあるか。また、どのようなレベルの教員を想定しているのか。
【法人側】
 ・補助事業のため、予算枠が決まっており、その中での執行となる。研究費をつけると給与が減ってしまうので、付けない。業務場所は北棟5506室を予定。
 ・事業を担当する片山先生は、准教授クラスを想定している。契約期間は年度ごと、文化庁の補助事業が継続すれば、それに合わせて年度毎に更新する。
【労働者代表側】
・補助事業が終われば、それに合わせて特任教員の雇用契約期間も終了してしまうのでは、次のキャリアにつながらないことが懸念される。
 ・文化庁からの補助金に加え、大学側からサポートする予算はないか。
【法人側】
 ・今回の場合には、片山先生が配分決定された特別研究費も一部活用することとなっている。

2)教職員の給与削減の実施について
【法人側】
 ・県からの要請を踏まえ、本学教職員の給与削減案について提示する。県派遣職員については、本学の規程及び県との派遣に関する取り決めにより、県と同様となる。教員及びプロパー職員に対しても県に準じた案を考えているが、意見を伺いたい。なお、浜松市派遣職員は市からの給与支給のため、今回の対象とならない。
【労働者代表側】
・削減された費用はどのように活用されるのか。
【法人側】
・県に返還する必要はないが、県からは、防災、地震対策に必要な改修等に充てるようにとの要請があり、備蓄資材、非常用電源設備等、緊急に整備しなくてはならないものに活用する。使途については組合からも意見をいただきたい。
【労働者代表側】
・本学の教員、プロパー職員には公立法人化による制度間格差が残っているので、県職員に準じた削減は公平でないと感じる。

【法人側】
・制度間格差への対応は現在継続して実施しており、27年度に終了するため、それ以降についてはその時点で検討することとなっている。県も承知しており、制度間格差に対する国への要望は引き続き行っている。
・今回の給与削減は、県が設置する独立行政法人として、県の政策課題も踏まえて実施するものである。今回の組合からの意見を参考に検討し、8月の役員会の前に、もう一度協議の場を設定したい。
【労働者代表側】
・次回の協議は827日午後1時からとしたい。今、対応が必要な事業の費用がわかれば、一定の理解ができる。今回捻出される費用の使途について具体的な提示をしてほしい。
【法人側】
・次回提示する。

(その他)
【労働者代表側】
・英語・中国語教育センターの特任講師について、任期付であり、今後のキャリアに向けて、研究業績が積める環境であるかどうかが気がかりである。また、勤務に関して、大学側の想定と本人達との間にずれがあると思われるが、研究費、研究紀要への寄稿、兼職についてはどのようになっているか。
【法人側】
・英語・中国語教育センターの特任講師は、教育が中心であるため、研究費はないが、必要な物品等は英語・中国語教育センターの経費で対応している。また、研究紀要への寄稿、兼職については、他の専任教員と同様である。勤務に関して、特任講師の先生との確認を既に実施、または実施する予定である。
【労働者代表側】
・特任講師の現在の勤務体系では、教育の面での評価は受けられるが、研究業績を積むことができない可能性がある。「教育に専念する」という職は、将来的に大学にとってマイナスに作用することもありうるのではないかと懸念する。
【法人側】
・他大学の語学センターを調査して、条件等の制度を作った。他と比較して、決して低い条件ではないはずである。

平成25年 月  日

公立大学法人静岡文化芸術大学事務局長  木宮 久


公立大学法人静岡文化芸術大学労働者代表 梅若猶彦

2013年8月14日水曜日

2013/8/12 意見書 給与削減案

法人側より意見を求められた給与削減案について、梅若委員長が労働者代表として下の文書で答えました。

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2013年8月12日月曜日

2013/7/30 意見書 就業規則関係規定の改正及び制定案

2013年730日をもって法人より意見を求められた就業規則関係規程の改正及び制定案(新たな研究員制度)について、梅若委員長が労働者代表として下記のとおり意見書を提出しました。

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意 見 書

公立大学法人静岡文化芸術大学
理事長  有馬 朗人 様

                   労働者代表 職・氏名  梅若 猶彦   印


 平成25730日付けをもって意見を求められた就業規則関係規程の改正及び制定案について、下記のとおり意見を提出します。


1 期間契約職員就業規程の一部改正について
   特段問題はないと思われる。

2 研究員に関する細則の制定について
   特段問題はないと思われる。

 付帯
・いずれの場合も、雇用するにあたっては職務内容について十分な説明がなされ、雇用者側の都合による変更や負担の追加がないよう配慮されること。


 ・若手研究員を有期で採用する場合には、キャリア形成のため、研究環境の整備に配慮するほか、研究成果発表などの機会が確保されること。

2013年7月 時間外労働

2013年7月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・梅若委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。


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2013年7月18日木曜日

2013年6月 時間外労働

2013年6月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・古瀬委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。

                           <クリックすると拡大>


2013年6月26日水曜日

労働協議 2013/6/13

組合からの求めにより6/13に法人と協議の場がもたれました。法人と労働者代表・古瀬委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。

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2013年6月21日金曜日

労働基準監督署への是正報告書(法人による)

監督官から是正勧告書、指導票により改善指導された事項について、法人が示した是正報告書を下に掲載します。

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2013年6月20日木曜日

2013年度執行委員長選挙 立候補者について

組合員各位

2013年6月20日
静岡文化芸術大学教職員組合
選挙管理委員会

2013年6月12日の公示を受け、静岡文化芸術大学教職員組合執行委員長選挙に以下の方の立候補がありました。

                 梅若猶彦 芸術文化学科 教授

つきまして6月26日(水)の総会(於・クリエート浜松 2階21講義室18:30~20:00)において選挙を行います。組合員の皆様のご参加を願います。なお、当日出席できず委任をされたい方、もしくは別途、「不在者投票」を希望される方は、6月20日のお知らせに沿ってお手続きいただきますようお願い申し上げます。

静岡文化芸術大学教職員組合
選挙管理委員会
委員長 マーク・シーハン

2013年6月3日月曜日

2013年5月21日火曜日

年次総会 2013/6/26 クリエート浜松


<年次総会のお知らせ>
 
 以下の概要で組合にとって4回目の年次総会を行います。組合員の方のご参加お待ちしております。
 
2013/6/26(水)18:30より20:00まで
於・クリエート浜松 2階 21講義室
(大学から歩いて5分)

 
昨年度の活動のまとめ、今後の対応、新年度の執行委員長選挙を含めた組合人事について等、重要な議題が検討されます。できるだけ多くの方の参加をもとめます。遅れての参加、早退も可能なので、総会運営にどうかご協力ください。大会後には懇親会も予定されております。併せてご参加ください。

クリエート浜松アクセス
http://www.hcf.or.jp/facilities/create/access/

2013年5月10日金曜日

2013年4月 時間外労働

2013年4月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・古瀬委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。

<クリックすると拡大>


2013年3月26日火曜日

2013/3/25 意見書 期間契約職員

平成25 年3 月25 日付けをもって意見を求められた公立大学法人静岡文化芸術大学期間契約職員就業規程の改正案について、古瀬委員長が労働者代表として下記の文面で答えました。

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平成25年 3月25日
意 見 書
公立大学法人静岡文化芸術大学
理事長 有馬 朗人 様
労働者代表 職・氏名 古瀬 敏 印
平成25 年3 月25 日付けをもって意見を求められた公立大学法人静岡文化芸術大学期間契約職員就業規程の改正案について、下記のとおり意見を提出します。


標記の案件(有期労働契約(技術員)に係る規程の一部改正)については、法規改正に伴うものであり、改正内容そのものは基本的には問題がないと判断される。
ただし、5 年を上限とする有期労働契約に関して、職務によっては無期労働契約のほうが相応しい場合もあるのではないか。この点について、本学にあっては助教が制度として存在しないことも踏まえ、技術員に期待すべき役割も含めて検討をお願いしたい。

(以上)

2013年3月11日月曜日

労使協議 入試前泊、退職金減額​、現給保障廃止

2013/2/14に行われた労使協議についてお知らせします。テーマは、入試前泊、退職金減額​、現給保障廃止でした。

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2013年2月 時間外労働

2013年2月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・古瀬委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。また有期労働契約について意見を求められました。

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2013年2月21日木曜日

2013年1月 時間外労働

2013年1月に時間外労働45時間をこえそうなケースについて法人と労働者代表・古瀬委員長とのあいだで以下の文書が交わされました。
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