2010年1月31日日曜日

協会けんぽ、保険料率大幅引き上げ 全都道府県で

http://www.asahi.com/health/news/TKY201001270428.html

(朝日新聞2010年1月27日22時39分)

 全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定した。都道府県ごとに料率は異 なるが、全都道府県で1ポイント以上アップした。全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなる。不況により保険料収入が 大幅に落ち込んだことが影響した。

 新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され、厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用される。加入者数は約3500万人。平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。

 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がる。続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。

 急激な料率アップで、大幅な負担増となるのを避ける措置により、地域間格差は是正されているが、北海道と最も低い長野県(9.26%)との差は0.16ポイントで、現行の0.11ポイントより拡大。平均的な月収(28万円)では、月額150円の差が220円に広がる。

 協会けんぽの財政は、金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化した。2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても 約4500億円に上る。このため、政府は保険料率の急上昇を抑えるため、2010年度予算案に約600億円を計上した。これらに加え、大企業の従業員らが 加入する健康保険組合と公務員らが入る共済組合に高齢者医療に関する負担を肩代わりさせ、現在13%の国庫補助率を16.4%に上げる。それでも、大幅な 料率引き上げは避けられなかった。

 今後も保険料率の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示された。保険料率の上限は10%と法律で規定されており、厚労省は上限を引き上げる法改正も検討している。

 また、運営委員会は「国庫補助率の更なる引き上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国などに積極的に働きかけていく」ことを協会に求めることも決めた。

2010年1月28日木曜日

2010/01/28 要望書

法人に対し以下の要望書を提出いたしました。

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2010年1月26日火曜日

2010/01/25 知事面談

1月25日に池上委員長ら6人が川勝理事長と面会しました。
以下の要望について、すべて「正当である」とご理解をいただきました。


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2010年1月22日金曜日

組合だより4号

同意書署名ありがとうございました!

池上重弘執行委員

過半数代表にあらためて決定


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2010年1月19日火曜日

過半数代表者の選出にご協力下さい

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*本校教職員組合加入の方は署名の必要はありません

静岡文化芸術大学の教職員のみなさん

 公立大学法人への移行にともない、わたしたちの処遇に変更が生じ、新たな労使間の契約を結ばなければなりません。
 労働基準法第90条は、大学当局が就業規則を制定するに際して、「労働者の過半数で組織する労働組合」(過半数組合)もしくは「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)の意見を聴取する義務を定めています。

 2009年12月9日の選挙では、教職員組合執行委員長である池上重弘氏が、過半数代表者として選出されました。しかし「12月1日から適用される給与改定」に限定した代表者選挙でした。
 よってあらためて当面の過半数代表者を決めなければなりません。公立大学法人化に際して年度末には労使協定を結ぶことになっており、早急な対応がまたれます。選出方法として以下の2つが挙げられます。

1. あらためて選挙で過半数代表を選出する
2. 教職員組合が労働者の過半数に達し、組合代表がそのまま過半数代表となる

 大学全体の安定を考え、組合としては2の選択肢が好ましいと考えます。仮に組合代表と過半数代表が分立するとなると全体の意思をまとめるのが困難となるからです。
 しかし組合加入まで一考される方が多い現状で、組合に加入せずとも、外部から組合の方針を支持していただく方法を提案させてください(本当は加入していただくのがベストです)。
 それが上に用意しました「過半数代表者選出同意書」です。主な署名のメリットを挙げると、

- 組合に加入することなく、労働者の意思を汲む安定した代表を得ることができる(いちいち代表者選挙にいく手間がない)
- 組合の方針に納得いかなくなれば、常に撤回可能(「脱退」の手間がない)

 どうか署名をお願いいたします。

 署名済みの同意書は2階の教職員組合メールボックス(一番手前の列の下方)によろしくご投函ください。もしくは封筒には差出人の名前を書かずに郵送をお願いいたします。

2010年1月15日金曜日

国からの回答20100115

12/25発送の国への質問書に対して、文科省より回答を郵送で受け取りました。「なぜ公立大学共済に加入できないか」という問題です。以下に掲載いたします。
総務省からの回答とあわせて参照ください。


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2010年1月13日水曜日

地方公務員の給与水準トップは静岡県

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091230-OYT1T00010.htm

 総務省は、2009年の地方公務員給与実態調査結果を発表した。


 国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を示すラスパイレス指数(4月1日現在)は、静岡県が103・8で、47都道府県で全国1位だった。08年は103・7で2位だった。

 政令市別では、静岡市が103・0で4位(08年は103・1で3位)、浜松市が98・4で15位(同98・6で15位)だった。

 静岡県は職員給与の基準とする県内民間企業の給与水準が高いことから、ラスパイレス指数も高い傾向にある。しかし、県人事室は「昨秋以降の不況で県内の民間給与が大きく下がっている。来年以降の指数は下がる方向になる」としている。

2009年12月30日09時23分 読売新聞)

2010年1月12日火曜日

国からの回答20100112

12/25発送の国への質問書に対して、総務省より回答を郵送で受け取りました。
「なぜ公立大学共済に加入できないか」という問題です。以下に掲載いたします。

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2010年1月6日水曜日

国への質問書送付200912

組合員のみなさま、

組合では、公立大学法人化後において、本学教職員が公立学校共済に加入できない問題について、総務省ならびに、大学および公立学校共済の所管官庁である文科省に対して、昨年12月25日付で質問書を送付し、回答を要求いたしました。

この問題に関して、これまで法人理事者は、「(本学が公立学校共済組合に加入できないことは)法律でそのように決まっている。そのため平成20 年、石川前知事が総務省に公立学校共済に加入できるよ う法律改正の要望をしたが、年金制度改革等の関係上、極めて難しいとの回答であった。引き続き県を通して国への働きかけは継続してい くが、現実的な対応として、実質的に公立学校共済に加入した場合と同等の条件になるよう努力していく」という回答を行ってきました。

しかし法人側の言う法的根拠は、12/9回答書による限り、必ずしも明確でなく、また国に対する働きかけが,どの程度行われたかも極めて疑わしいため、組合として納得しかねたので、このたび総務省ならびに文部科学省に対し、同文の質問書を送付して、公式回答を求めたものです。

質問書本文を以下に掲載しますので、ご覧下さい。
なおこの質問書に関して、文科省から県に対して問い合わせがあった模様です。その詳しいことに関しては、内容が分かり次第、改めてお知らせします。

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<質問書本文>
2009年12月25日
総務省御中
静岡文化芸術大学
教職員組合

 ご多忙の中を恐縮ですが、本学教職員の処遇に関する問題で、貴省の管掌に関わる事項について疑義が生じましたため、貴省の見解を伺いたく、書面を差し上げる次第です。
 本学はこれまで静岡県ならびに浜松市等出資の私立大学である学校法人静岡文化芸術大学として運営されて参りましたが、来る2010年4月1日をもって、公立大学法人静岡文化芸術大学(理事長予定者:有馬朗人、学長予定者:熊倉功夫)として再出発することが決定されております。
 それに伴い、教職員も従来の私立大学職員の身分から、公立大学法人の職員へと移行いたします。
 しかしながら、その際、本学教職員は他の公立大学法人職員とは異なって、公立学校共済組合への加入が認められず、長期給付に関しては地方職員共済組合団体部、短期給付に関しては協会けんぽに加入することになっており、公立学校共済組合に比してきわめて条件の悪い保障しか受けられないこととなります。
 この移行方針は現在の本学法人理事者の説明では、本学の事情によって決定されるものではなく、国の法律に基づいて判断したものであるとのことです。
 しかし法人理事者の説明は、準拠法ならびにその解釈において、必ずしも明確でなく、教職員組合としては別途、法律専門家とも相談いたしましたが、法人側の説明では不十分であるという結論に達しましたので、改めて貴省の見解を確認いたしたく存じます。

1) 地方公務員等共済組合法の本旨に照らした疑問
 現在のところ、法人理事者が根拠としてあげているのは、本学が私立大学から公立大学法人への移行という前例のない形で設立されるため、公立学校共済組合への加入が認められないという点であります。
 しかしながら、県立大学から公立大学法人へ移行した場合には、公立学校共済組合への加入が認められているということは、公立大学法人職員が実質的には明らかに公立学校教職員と同等の身分であることを、法律そのものが承認しているのと同じことです。したがって前身がいかなる形態であるかという区別によって、公立学校共済組合への加入を排除する積極的な理由は存在しないと考えられ、にもかかわらず、それが認められないというのは、本組合としては納得しかねます。
 これは社会保障という重大な問題において、同一身分に属する人間が、他と差別的な扱いを受けることを意味するものであって、同一身分の平等という観点からも承伏しかねる事態です。また公立大学法人の中に、教職員の処遇において不平等な2通りの形態が併存することは、結果として公立大学法人内部に無用な格差を生じることにもなると考えられます。

2) 長期給付と短期給付との不整合
 また上記の結果として、長期給付と短期給付に関して、それぞれ別個の組合に加入しなければならないという変則的な形を生むこととなり、これは社会保障の一体性という本旨に反するものというべきではないでしょうか。

3) 「移行型」の定義の曖昧性
 本学が公立学校共済組合への加入を認められない法的理由として、法人側は、本学が移行型の一般地方独立行政法人に当たらないため、地方公務員等共済組合法第144条の3の規程によって、地方職員共済組合への加入が定められていることを挙げております。
 しかしながら地方独立行政法人法第59条の2の規程によれば、「移行型の一般独立行政法人」の定義は、「一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう」とあるだけです。この規程が、どの様な団体を想定して設けられたかは存じませんが、公設民営大学のような、事実上の県
立大学を対象として想定していたとは考えられません。

4)県立大学としての実態の無視
 本学は、独立地方行政法人法の制定以前に設立された関係で、公設民営方式による私立大学という形態を取らざるを得なかっただけで、事実上は県立大学というべき存在です。しかも特に本学は、すでに公立大学法人への転換を遂げた高知工科大学などとは異なり、既存の静岡県立大学短期大学部浜松校の改組・転換によって成立したという経緯もあります。
 これらを併せ考えれば、地方独立行政法人への転換後も継続して同一の教育内容で業務を遂行し、業務内容の継続性に関しては当該要件を満たしている以上、移行型の一般独立行政法人に準拠して、公立学校共済組合への加入を認めるのが常識的判断ではないでしょうか。

5)公設民営大学一般への波及
 本学同様、公設民営方式で設立された大学のうちには、新たに公立大学法人への転換を検討している大学も、いくつかあるように承っております。しかし、おそらくどの大学も、このような隘路が存在していることを的確に認識しているとは思えません。今後とも、この問題を巡って紛議が生じることが予想されますので、今のうちに実態に即した明確なルールが確立される必要があるものと考えられます。
 以上の諸点について、当組合としては貴省の書面による正式見解を伺いたいと存じます。
 おそらく私立大学から公立大学法人への移行というのは、現行法の想定していなかった事態であり、貴省としても対応に苦慮される案件ではあろうかと存じます。しかしながら社会保障制度の問題は、現今の社会状況の中では極めて論議を呼ぶ問題であり、何よりもまず当事者にとっては切実な問題であります。
 そうした事情を御賢察の上、本学教職員の公立学校共済組合への加入が可能となるような判断を御提示頂ければ幸いに存じます。宜しくお願い申し上げます。

以上