2011年2月28日月曜日

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」への意見

次世代育成支援対策推進法の対応について、次のように法人に対して意見を述べました。

1)総論として、いくつか基本的な姿勢を明示すべきであると考えます。

公的主体としては民間に率先してやるべき:たとえば、市役所や県総合庁舎が近くにあるので、公務員・財団などの職員を合わせればかなりの人数になる。それらの希望者をカバーする形で保育施設を設立してはどうか。その定員に民間企業の分も用意してはどうか。

第二、次世代の若者に対してのロールモデルであるべき。身近なところが出産・育児に対して後ろ向きだと、若い世代に悲観的な将来像を植え付けてしまう。未来の絶対的な学生数の増加も視野に入れるべきである。

第三、公立学校共済に加われない見返りにこういった点に関して職員への福利厚生を手厚くすべき。とくに1.キでサービス利用費用を補填することには誰も反対しないだろう。

第四、さまざまな達成目標は、数値化できるものは数値化し、達成度を評価すべき。これは絶対やるぞと言う対外的な約束になる。



2)いくつか実行していただきたい細目を以下に述べる。

1.ケで、担当業務限定で、「残業無し」という限定をするのは効果的である。さまざまな残業の中にはムダなものもあるので、それを減らすのにも役立つ(委員会見直しは別のところでやっているので、という発言は責任回避である)。他大学、たとえば東京大学でも業務時間外の委員会開催をやめるという取り組みがあるようだ。

未消化の年次休暇を看護・介護用に(次年度繰り越し分を超えて複数年度分合算で)積み立てておくことを考えてはどうか。事実上消化し切れていない分はムダになっているわけだが、雇われている側の権利としては当然必要な場面で使えるようにすべき。教員側からすると、いくら試験関連で代休の権利をもらっても、授業を休講にはできない状況では、休めと言われても無理。

期間契約職員をもっと手厚く待遇すべき。常勤職員のみの議論であるべきでない。

大学のイベント(公開講座など)で託児所を用意すべき。学会大会などでも用意し始めているところがある。とくに土日・休日のイベント(たとえばオープンキャンパス)では、教職員自体が託児所を必要としている。日曜や休日は保育所が休みで対応に苦慮している現実がある。

本格的な育児休業のためには代替要員の確保(雇用)が必須。これは本気で考えるべき。サバティカルの導入にも関連するし、現在の学外研修も、建前はともかく実質上は授業期間中には海外には出られない(出られる雰囲気ではない)。しかし唯一長期に海外出張ができそうな夏には、海外のカウンタパートが休暇を取っているので用事が果たせない・・・・

2011年2月27日日曜日

次世代育成支援(ご意見募集)

(古瀬執行委員長より全教職員への呼びかけです。)
2011年2月17日に、事務局より労働者代表としての私、古瀬敏に連絡があり、次世代育成支援対策推進法に基づいて「「一般事業主行動計画」をまとめなければならないので意見を出してほしい、ということでした。これまで免除されていた作成が、4月からは100人を超える組織で義務化されるためです。厚生労働省の当該内容に関する内容は下記にあります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dl/2010_manual_017.pdf

本学では、上記PDFの中の届け出様式(4ページ目)にならって作成をするということのようです。参考までその表の中身を添付します。

事務局から示された対応案では、現在行っているいくつかを記載し、新しいことを若干試みる、という趣旨になっていますが、教職員が現状で抱えている課題を広く聴取する手順が十分には踏まれていないのではないか、と懸念されます。

そこで、時間的に余裕がないのですが、添付の項目を横目でにらみながら、どうしてもこうしてほしいことをお教えくだされば幸いに存じます。

なお、参考までに、昨年6月に就業規則が改正されて、下記の冒頭項目が追加されましたが、それに対する同意意見を返すに当たって、II.に記載した要請を申し出ております。

I. 「3歳までの子を養育する教職員について、1日6時間の短時間勤務制度を設ける旨の改正」、ならびにそれに伴う給与規定等の改正については、他と比べればさほど遜色なきものと判断する。

II. ただし、当該改正の依って立つ法律の理念に照らせば、下記の各点について今後とも検討をされるよう要請する。
1)規定自体に常勤教職員と非常勤(期間契約)職員との間に差が生じており、将来的には是正を求める。
2)今回は6時間勤務制度のみが導入されているが、他では4時間勤務制度も導入されているところがあり、この方向の検討もお願いする。
3)なお、上記に関連して、短時間勤務と在宅勤務の組み合わせによって職務の遂行が可能な場合もあることを指摘する。

古瀬 敏
(ご意見のある方はsuacunion@gmail.comまでお送りください)

再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する労使協定

2011/2/17の法人との手交において、以下2件、照会がありました。
1. 再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する労使協定
要は60で定年となった後に、希望者を65まで再雇用するという仕組みです。
教員は関係なく、プロパーが対象。現在のプロパーの最高齢が50、実際はあと10年後の話です。

再雇用についてはすでに職員就業規則5節21条に決まりがあります。

今回は、就業規則だけでなく、労使協定によっても取り決めする、という法律にもとづき協定を交わします。内容は就業規則そのままの協定となります。

法律のためですから、ほぼ議論の余地はなく、以下の文案で古瀬執行委員長がサインすることになります。

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再雇用制度の適用対象者の選定基準に関する協定書(案)
公立大学法人静開文化芸構大学理事長有蒋朝人と、公立大学法人静関文化芸術大学労働者代表は、職員の定年後の再雇用制度の適用対象者の選定基準について、下記のとおり労働協定を締結する。
1 次の各項目に掲げる基準のいずれにも該当する者については、1年を超えない範囲で任期を定め、その更新により、満
65歳に達する年度の最終日までを限度として、再雇用することができるものとする。
1本人が再襲用を希望する意思を有する場合
2定年退職日から起算して過去3年間の出勤率が9割以上であること
3定年退職日から起算して過去10年間に懇戒処分を受けたことがないこと
4定年退議院に直近する自に実施された縄簾診断の結果により、職務遂行に支障がないと認められること

2 本協定の有効期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、法人、労犠者代表のいずれからも申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。

3 本協定に定める事項について変更する必繋が生じた場合は、1か月前までに協議を行い、変更するものとする。

平成 年 月 日
公立大学法人静関文化芸術大学理事長有馬朗人
公立大学誌人静岡文化芸術大学労働者代表 
(以上)
****** 
 
2.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

要は出産・育児の支援体制作りです。法律により、大学は2~5年の取り組み計画書を作らねばなりません。詳しくは次便にて。

大学の年度計画への提案

2011/1/28に法人事務局に対し、2011年度の大学の年度計画の内容について以下のように提案いたしました。 
 
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第3法人の経営に関する目標
1 業務運営の改善および効率化
(1)運営体制の改善
ア全学的な運営体制の構築

「他の国公立大学の状況を勘案し、適正な教職員の処遇を実現する」

(3)人事の適正化
ア戦略的・効率的な人的資源の活用
(ア)教職員にインセンティヴが働く仕組みの確立[教職員の資質向上]

「他の国公立大学の状況を勘案し、
適正な教職員の処遇を実現することによって人材を確保する」

2 財務内容の改善
(2)予算の効率的な執行

「他の国公立大学の状況を勘案し、適正な福利厚生を、
共済組合加入によって実現する」
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2011年2月10日木曜日

決定 平成23年度健康保険料率9.43%、介護保険料率は全国一律1.51%

以下、2011/2/10の「全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部 メールマガジン」より引用します。
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1. 平成23年度健康保険料率について

先月お伝えしたとおり、静岡支部の平成23年度の健康保険料率は9.43%、介護保険料率は全国一律で1.51%へと変更することが、厚生労働大臣の認可により決定いたしました。

新しい保険料額の一覧表については、2月の年金事務所の納入告知書に同封し、送付します。

また、別途、各事業所あてに、保険料率変更に関するリーフレットを3月初旬(任意継続被保険者の方へは2月中旬)に送付する予定です。

保険料率の変更についてはこちら
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/D02201000293/8/14554/2539507